東京学芸大学体育施設運営委員会規程
昭和41年7月6日 規 程 第 15 号 改正(施行)昭43程5(43.4.1) 昭48程8(48.10.1) 昭49程16(49.10.3) 昭54程10(54.9.4) 平10程13(10.4.9) 平16程30(16.4.1) 平17程28(17.9.6) 平21程23(21.7.1) 平24程26(24.11.29) 平25程31(25.12.18) 平26程24(26.6.5) 平31程29(31.4.26) (目的) 第1条 本学における体育館,競技場等体育施設(以下「体育施設」という。)の 円滑な運営を期するため,本学に,東京学芸大学体育施設運営委員会(以下「委 員会」という。)を置く。 (組織) 第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 健康・スポーツ科学講座主任 (2) 健康・スポーツ科学講座所属教員 3名 (3) 学生課長 (4) 学系支援課長 (5) 人事課長 (6) 財務課長 2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。 3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学講座主任をもって充てる。 (審議事項) 第3条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 体育施設の使用計画に関すること。 (2) 体育施設の使用(学外団体使用を含む。)の調整に関すること。 (3) その他体育施設の運営に関すること。 (議事) 第4条 委員会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議 決することができない。ただし,第2条第1項第3号から第6号までの委員につ いては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。 2 委員会の議事は,出席委員の過半数により,これを決する。 (関係職員の出席) 第5条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。 (庶務) 第6条 委員会に関する庶務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 この規程は,公布の日から施行する。 附 則(平16程30)(抄) 2 改正前の東京学芸大学体育施設運営委員会規程第2条第1項第2号の規定により 選出された委員については,改正後の規程第2条第1項第2号の規定により選出さ れたものとみなす。 附 則(平17程28)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 附 則(平25程31)(抄) 平成25年11月1日から適用する。 附 則(平26程24)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平31程29)(抄) 平成31年4月1日から適用する。