東京学芸大学「日本学生支援機構奨学生」選考規程

                             昭和45年2月27日
                             規 程 第 1 号
                     改正(施行)昭54程7(54.4.1)
                           昭54程8(54.4.1)
                           平10程13(10.4.9)
                            平11程6(11.4.1)
                             平16程30(16.4.1)
                             平19程5(19.2.8)

 (目的)
第1条 この規程は,日本学生支援機構の業務方法書に基づき,本学における日本
 学生支援機構奨学生(以下「奨学生」という。)の選考について定め,奨学生推
 薦手続等の円滑な運用を期することを目的とする。
 (選考)
第2条 奨学生の選考は,学長が学生委員会又は大学院連合学校教育学研究科委員
 会(以下「学生委員会等」という。)の議を経て行うものとする。
2 前項の選考は,学長が別に定める東京学芸大学「日本学生支援機構奨学生」選
 考基準によって行うものとする。
 (指導教員の面接)
第3条 指導教員は,出願した指導学生に面接し,人物,健康,学力,家計等につ
 いて観察又は事情聴取を行い,資料を学生委員会等に提出しなければならない。
 (奨学金増額者の選考)
第4条 前2条の規定は,奨学金増額者の選考の場合にこれを準用する。
 
   附 則
 この規程は,昭和45年2月27日から施行する。

   附 則(平19程5)(抄)
1 この規程は,平成19年2月8日から施行する。