東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則
昭和49年10月7日
規 則 第 4 号
改正(施行)昭50則4(50.4.19)
昭51則10(51.6.5)
昭52則6(52.4.1)
昭53則2(53.4.1)
昭53則5(53.4.1)
昭54則8(53.12.1)
昭62則6(62.5.30)
昭63則1(63.4.1)
昭63則3(63.4.8)
平6則11(6.4.1)
平6則18(6.6.29)
平9則2(9.4.1)
平10則3(10.4.9)
平11則4(11.4.1)
平12則1(12.4.1)
平14則1(14.4.8)
平17則6(17.3.31)
平17則7(17.4.11)
平17則18(17.11.1)
平18則1(18.4.1)
平19則6(19.4.5)
平19則29(19.10.1)
平20則16(20.4.1)
廃止(施行(適用))平21則19(21.4.15(21.4.1))
(設置)
第1条 別表左欄に掲げる組織の単位ごとに勤務時間管理員を置き,同表右欄に掲
げる者をもって充てる。
(職務)
第2条 勤務時間管理員は,出勤簿,休暇簿,超過勤務計画書その他勤務時間を管
理するための書類を整理する。
(指名又は解除)
第3条 勤務時間管理員が欠けた場合又は長期病気休暇等によりその職務を執行で
きないときは,当該組織の単位の長(学系にあっては,学系支援課長,施設・セ
ンターにあっては,当該施設・センターを所掌する課の長,附属学校にあっては,
附属学校課長)がその他の職員のうちから指名することができる。
2 前項の規定により指名をしたとき又は指名を解除したときは,その者の職,氏
名,指名した日又は解除した日及び事由を人事課長に,文書をもって報告するも
のとする。
附 則
1 この規則は,昭和49年10月7日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日から昭和52年6月30日までの間の施設課の勤務時間管理員は,
企画課企画係長とする。
附 則(昭62則6)(抄)
昭和62年5月21日から適用する。
附 則(平14則1)(抄)
平成14年4月1日から適用する。
附 則(平17則6)(抄)
平成16年4月1日から適用する。
附 則(平17則7)(抄)
平成17年4月1日から適用する。
附 則(平19則6)(抄)
平成19年4月1日から適用する。
別表