東京学芸大学附属図書館利用規則

                             昭和50年3月20日
                             規 則 第 2 号
                    改正(施行)昭51則6(51.6.5)
                          昭52則1(52.4.1)
                          昭54則9(54.10.9)
                          昭61則4(61.5.30)
                          昭62則1(62.4.1)
                          平4則5(4.5.27)
                          平6則2(6.4.1)
                          平7則6(7.4.1)
                          平9則6(9.4.1)
                          平10則1(10.4.1)
                           平16則2(16.4.1)
                  廃止(施行(適用))平18則14(18.6.21(18.4.1))

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は,東京学芸大学附属図書館規程(昭和39年規程第18号)第4条
 の規定に基づき,附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について定
 める。
 (利用者)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次のとおりとする。
 (1) 本学職員
 (2) 本学学生(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生を含む。
  以下同じ。)
 (3) 一般の利用者
 (4) 図書館長(以下「館長」という。)が特に許可した者
 (休館日)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
 (1) 授業及び教育実習が行われない期間の土曜日,日曜日及び国民の祝日に関す
  る法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (2) 創立記念日(5月31日)
 (3) 12月27日から翌年1月4日まで
 (4) 館長が特に必要と認めた日
 (開館時間)
第4条 開館時間は,次のとおりとする。
 (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後10時(授業及び教育実習が行われ
  ない期間は,午後5時)まで
 (2) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前10時30分    
  から午後4時30分まで
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更するこ
 とができる。
   第2章 図書館資料の利用
 (開架図書館資料閲覧)
第5条 利用者は,開架している図書館資料を自由に閲覧することができる。
 (閲覧のための目録等)
第6条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの規則
 を常時閲覧室内に備えるものとする。
 (書庫内図書館資料閲覧)
第7条 書庫内の図書館資料の閲覧を希望する者は,所定の手続をとるものとする。
2 書庫へ入庫できる者は,次のとおりとする。
 (1) 本学職員
 (2) 本学学生
 (3) 館長が特に許可した者
 (館外貸出)
第8条 図書館資料の館外貸出しは別に定めるところにより,所定の手続をとるも
 のとする。
2 図書館資料の館外貸出しの冊数及び期間は,別に定める。
3 貸出しを受けた図書館資料は,転貸してはならない。
4 貸出期間を超過した者は,別に定める期間館外貸出しを受けることができない。
5 利用希望の図書館資料が貸出し中のときは,所定の手続きにより予約すること
 ができる。
 (館外貸出禁止等の図書館資料)
第9条 次の図書館資料は,館外貸出しを受けることができない。
 (1) 貴重図書
 (2) 参考図書
 (3) 館長が指定した図書館資料
 (閲覧の制限)
第10条 次の各号に掲げる場合は,閲覧を制限することができる。
 (1) 図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年
  法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号,第2号及び第4
  号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場
  合(当該情報が記載されている部分に限る。)
 (2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情
  報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(
  当該期間が経過するまでの間に限る。)
 (3) 図書館資料を利用させることにより,当該図書館資料の破損若しくは汚損を
  生じるおそれがある場合又は図書館において当該図書館資料が現に使用されて
  いる場合
 (4) 試験期間中において閲覧室が非常に混雑しているなど,教育及び研究に支障
  を及ぼすおそれがある場合
 (特別貸出)
第11条 本学職員は,所属部局の経費によって購入した図書及びこれに準ずる図
 書については,特別貸出しを受けることができる。
2 特別貸出図書の冊数及び期間は,別に定める。
3 特別貸出しを受けようとする者は,所定の手続をとるものとする。
4 特別貸出しを受けた者は,館長が特別貸出図書の点検を行うときは,これに応
 じるものとする。
5 特別貸出図書は,次に掲げる場合には,返納するものとする。
 (1) 特別貸出しを受ける必要がなくなったとき。
 (2) 本学職員でなくなったとき。
 (3) 館長が返納を求めたとき。
6 特別貸出図書は,他の利用者から利用の申し出があった場合は,支障のない範
 囲において,貸し出すことができる。
   第3章 参考調査
 (参考調査)
第12条 利用者は,次に掲げる事項について相談し,又は調査を依頼することが
 できる。
 (1) 図書館及び図書館資料の利用
 (2) 事項調査
 (3) 文献調査
 (4) 学術情報の調査
   第4章 施設の利用
 (視聴覚関係施設等の利用)
第13条 次に掲げる館内施設の利用については,別に定める。
 (1) 視聴覚ホール
 (2) 共同学習室
 (展示・掲示)
第14条 図書館で展示又は掲示をしようとする者は,所定の手続きをとるものと
 する。
   第5章 複写・撮影利用
 (複写)
第15条 図書館資料を複写又は撮影しようとする者は,別に定めるところにより,
 所定の手続をとるものとする。
   第6章 相互利用
 (相互利用)
第16条 本学職員及び本学学生が教育及び研究又は学習上,他機関所蔵図書館資
 料を閲覧,借受け又は複写しようとする場合において,館長からの利用依頼を必
 要とするときは,所定の手続により申し込むことができる。
2 前項の規定により借り受けた図書館資料は,館長の指示に従い,館内で閲覧す
 るものとする。
第17条 他機関から本学所蔵図書館資料の閲覧,貸出し又は複写の依頼があった
 ときは,学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
2 他機関への貸出図書館資料の冊数及び貸出期間は,別に定める。
   第7章 その他
 (利用の制限)
第18条 館長は,この規則その他図書館の利用についての定めに違反した者又は
 図書館職員の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止することができる。
2 館長は,他の利用者に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある者に対し,入館を
 断り,又は退館を命ずることができる。
 (利用者の義務)
第19条 利用者は,図書館資料,設備,備品,施設等を亡失,損傷又は汚損した
 ときは,館長の指示に従い,速やかに損害を補償しなければならない。
 (補則)
第20条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   附 則
1 この規則は,昭和50年3月20日から施行する。
2 この規則の施行日において,改正前の規則により貸出しを受けている図書につ
 いては,この規則により貸出しをうけたものとみなす。

   附 則(昭和61.5.30)(抄)
 昭和61年4月1日から適用する。