東京学芸大学附属図書館文献複写規則
昭和50年4月19日 規 則 第 7 号 改正(施行)昭51則7(51.6.5) 平元則4(元.4.1) 平2則2(2.4.28) 平3則7(3.9.25) 平11則6(11.4.28) 平16則2(16.4.1) 廃止(施行(適用))平18則14(18.6.21(18.4.1)) (趣旨) 第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献の複写は,この規則の定めるとこ ろによる。 (受託の条件) 第2条 文献複写は,調査研究の用に供することを目的とする場合に限り受託する ことができる。 (申込手続) 第3条 文献の複写を希望する者は,あらかじめ所定の手続をとるものとする。 (文献複写料) 第4条 文献複写の申込者は,文献複写料を納付しなければならない。 2 文献複写料は,別に定める。 3 既納の文献複写料は,返還しない。 (その他) 第5条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。 附 則 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。 附 則(平成2.4.28)(抄) 平成2年4月1日から適用する。