国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項
昭和51年1月10日
制 定
改正(施行)平10.4.9(10.4.9)
平17.3.31(17.3.31)
平17.4.11(17.4.11)
平17.11.1(17.11.1)
平18.3.22(18.4.1)
平18.3.31(18.4.1)
平19.3.22(19.4.1)
平19.9.28(19.10.1)
平20.3.31(20.4.1)
平21.4.14(21.4.14)
平21.7.1(21.7.1)
平22.6.7(22.6.7)
平23.4.25(23.4.1)
平23.9.28(23.10.1)
1 学内各部課間の連絡文書(以下「学内文書」という。)の処理は,この要項の
定めるところによる。
2 学内文書の処理は,「学内文書の取扱等一覧表」(以下「別表」という。)の
「分類」欄の分類に応じ,「事務処理の内容」欄の〔 〕内の事務につき,「学
内文書の取扱い」欄に掲げる方法によるものとする。
3 学内文書処理票は,様式1のとおりとする。
4 学内文書は,別表「交換時の記号番号等」欄に掲げる記号番号等を付し,学内
文書交換表(様式2)に記載・署名して交換する。
5 前各項のほか,学内文書の処理については,国立大学法人東京学芸大学文書処
理規則の関係規定を準用する。
附 則
この要領は,昭和51年3月1日から施行する。
附 則(平17.3.31)(抄)
平成16年4月1日から適用する。
附 則(平17.4.11)(抄)
平成17年4月1日から適用する。
附 則(平21.4.14)(抄)
平成21年4月1日から適用する。
附 則(平22.6.7)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平23.4.25)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
別表(PDF形式)
様式1〜様式2(PDF形式)