国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項
昭和51年1月10日 制 定 改正(施行)平10.4.9(10.4.9) 平17.3.31(17.3.31) 平17.4.11(17.4.11) 平17.11.1(17.11.1) 平18.3.22(18.4.1) 平18.3.31(18.4.1) 平19.3.22(19.4.1) 平19.9.28(19.10.1) 平20.3.31(20.4.1) 平21.4.14(21.4.14) 平21.7.1(21.7.1) 平22.6.7(22.6.7) 平23.4.25(23.4.1) 平23.9.28(23.10.1) 平24.5.14(24.5.14) 平25.2.5(25.2.5) 平25.3.27(25.4.1) 平25.6.10(25.6.10) 平25.12.18(25.12.18) 平26.6.5(26.6.5) 平28.5.30(28.5.30) 1 学内各部課間の連絡文書(以下「学内文書」という。)の処理は,この要項の 定めるところによる。 2 学内文書の処理は,「学内文書の取扱等一覧表」(以下「別表」という。)の 「分類」欄の分類に応じ,「事務処理の内容」欄の〔 〕内の事務につき,「学 内文書の取扱い」欄に掲げる方法によるものとする。 3 学内文書処理票は,様式1のとおりとする。 4 学内文書は,別表「交換時の記号番号等」欄に掲げる記号番号等を付し,学内 文書交換表(様式2)に記載・署名して交換する。 5 前各項のほか,学内文書の処理については,国立大学法人東京学芸大学文書処 理規則の関係規定を準用する。 附 則 この要領は,昭和51年3月1日から施行する。 附 則(平17.3.31)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平17.4.11)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 附 則(平21.4.14)(抄) 平成21年4月1日から適用する。 附 則(平22.6.7)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平23.4.25)(抄) 平成23年4月1日から適用する。 附 則(平24.5.14)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25.2.5)(抄) 平成25年1月1日から適用する。 附 則(平25.6.10)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平25.12.18)(抄) 平成25年11月1日から適用する。 附 則(平26.6.5)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平28.5.30)(抄) 平成28年4月1日から適用する。 別表(PDF形式) 様式1〜様式2(PDF形式)