国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項

                             昭和51年1月10日
                            制      定
                                   改正(施行)平10.4.9(10.4.9)
                           平17.3.31(17.3.31)
                                                平17.4.11(17.4.11)
                                                平17.11.1(17.11.1)
                                                平18.3.22(18.4.1)
                                                平18.3.31(18.4.1)
                                                平19.3.22(19.4.1)
                                                平19.9.28(19.10.1)
                                                平20.3.31(20.4.1)
                                                平21.4.14(21.4.14)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                                                平23.4.25(23.4.1)
                                                平23.9.28(23.10.1)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.2.5(25.2.5)
                                                平25.3.27(25.4.1)
                        平25.6.10(25.6.10)
                                                平25.12.18(25.12.18)
                                                平26.6.5(26.6.5)
                                                平28.5.30(28.5.30)

1 学内各部課間の連絡文書(以下「学内文書」という。)の処理は,この要項の
  定めるところによる。
2 学内文書の処理は,「学内文書の取扱等一覧表」(以下「別表」という。)の
 「分類」欄の分類に応じ,「事務処理の内容」欄の〔 〕内の事務につき,「学
 内文書の取扱い」欄に掲げる方法によるものとする。
3 学内文書処理票は,様式1のとおりとする。
4 学内文書は,別表「交換時の記号番号等」欄に掲げる記号番号等を付し,学内
 文書交換表(様式2)に記載・署名して交換する。
5 前各項のほか,学内文書の処理については,国立大学法人東京学芸大学文書処
 理規則の関係規定を準用する。

   附 則
 この要領は,昭和51年3月1日から施行する。

   附 則(平17.3.31)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平17.4.11)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平21.4.14)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

    附 則(平23.4.25)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.2.5)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25.12.18)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

    附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

別表(PDF形式)

様式1〜様式2(PDF形式)