国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則

                             昭和52年12月21日
                             規 則 第 10 号
                    改正(施行)昭53則2(53.4.1)
                          昭54則6(54.4.1)
                          昭55則1(55.4.1)
                          昭55則4(55.10.1)
                          昭56則2(56.3.29)
                          昭56則15(56.4.1)
                          昭57則2(57.4.1)
                          昭58則1(58.4.1)
                          昭59則4(59.10.6)
                          昭61則2(61.12.1)
                          昭61則8(61.12.1)
                          昭62則7(62.5.30)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平元則2(元.2.25)
                          平元則6(元.5.1)
                          平元則10(元.12.25)
                          平2則4(2.7.24)
                          平3則6(3.7.24)
                          平3則8(3.9.25)
                          平3則11(4.1.1)
                          平4則2(4.4.1)
                          平6則1(6.2.23)
                          平6則8(6.4.1)
                          平7則9(7.10.1)
                          平8則5(8.11.27)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則9(10.4.9)
                          平12則1(12.4.1)
                          平14則1(14.4.8)
                          平17則5(17.3.31)
                          平17則7(17.4.11)
                          平17則18(17.11.1)
                          平19則5(19.4.1)
                                                    平19則27(19.9.1)
                                                    平19則29(19.10.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則18(21.4.14)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平22則14(22.6.7)
                                                    平23則2(23.3.15)
                                                    平23則8(23.4.25)
                                                    平23則10(23.10.1)
                                                    平24則7(24.5.14)
                                                    平25則2(25.2.5)
                                                    平25則14(25.5.16)
                                                    平25則15(25.6.10)
                          平26則6(26.6.5)
                                                    平28則18(28.5.30)
                                                    平29則17(29.5.9)
                                                    平31則3(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における文書の名義及び決裁は,別に定めのあ
 るもののほか,この規則の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 部局の長  各学系長,大学院連合学校教育学研究科長,附属図書館長,次
  世代教育研究センター長,留学生センター長,保健管理センター所長,ICT
  センター長,学生支援センター長,環境教育研究センター長,国際教育センタ
  ー長,特別支援教育・教育臨床サポートセンター長,理科教員高度支援センタ
  ー長,教育インキュベーションセンター長,教員養成開発連携センター長,放
  射性同位元素総合実験施設長,有害廃棄物処理施設長及び事務局長をいう。
 (2) 主管部長  各部長をいう。
 (3) 主管課長  各課長,学長室長及び監査室長をいう。
 (文書の名義者)
第3条 文書の名義者は,別表第1に掲げるとおりとする。
 (決裁の原則)
第4条 文書は,名義者の決裁を得て施行しなければならない。
2 学長又は理事の決裁を得ようとする文書は,あらかじめ事務局長を経なければ
 ならない。
 (専決)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,別表第2の事項欄に掲げる事項の決裁は,
 同表専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,特別の事情がある場合
 は,この限りではない。
 (代理決裁)
第6条 緊急を要する決裁文書について決裁すべき者が不在のときは,これに次ぐ
 者が代理して決裁することができる。
2 前項により代理決裁をした者は,事後速やかに決裁すべき者に報告しなければ
 ならない。
 (供閲文書)
第7条 供閲文書についても,別表第2に準じて,供閲するものとする。
 (規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。

    附 則
 この規則は,昭和53年1月1日から施行する。

   附 則(平元則10)(抄)
 平成元年12月7日から適用する。

   附 則(平14則1)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平17則5)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平17則7)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平21則18)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22則14)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23則2)
 この規則は,平成23年3月15日から施行する。ただし,別表第2の(9)に係る事項
については,平成23年1月1日から適用する。

   附 則(平23則8)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24則7)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則2)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25則14)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25則15)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26則6)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28則18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平29則17)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。ただし,別表第2(総務部関係)の改正規定は,
平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31則3)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

 別表第1〜別表第2(PDF形式)