東京学芸大学有害廃棄物取扱規程

                             昭和55年2月7日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭58程3(58.4.1)
                          昭62程7(62.5.28)
                          平6程16(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程16(12.4.1)
                          平14程3(14.4.8)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平19程32(19.10.1)
                                                    平20程20(20.4.1)
                                                    平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平26程25(26.6.5)
                                                    平29程18(29.5.9)
                                                    平30程1(30.1.9)
                                                    平30程8(30.4.1)
                                                    平30程15(30.5.7)
                                                    平31程26(31.4.26)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)が教育・研究上の実験,実習及び
 業務等(以下「実験等」という。)を行うことにより排出する有害廃棄物の取扱
 いは,法令等に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
 (目的)
第2条 この規程は,本学が実験等を行うことにより排出する有害廃棄物の適正な
 処理を図り,もって環境汚染の防止と生活環境の保全に寄与することを目的とす
 る。
 (定義)
第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,教職大学院,次世代教育研究センタ
 ー,留学生センター,保健管理センター,ICTセンター,学生支援センター,
 環境教育研究センター,国際教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセ
 ンター,理科教員高度支援センター,教育インキュベーションセンター,教員養
 成開発連携センター,放射性同位元素総合実験施設及び各附属学校をいう。

   第2章 有害廃棄物の管理
    第1節 有害廃棄物の管理組織
 (有害廃棄物の管理者)
第4条 有害廃棄物の適正な管理を行うため,有害廃棄物総括管理者,有害廃棄物
 管理責任者,有害廃棄物管理指導責任者及び有害廃棄物取扱責任者を置く。
 (有害廃棄物総括管理者)
第5条 有害廃棄物総括管理者は,学長をもって充て,本学が排出する有害廃棄物
 の管理全般について総括し,有害廃棄物管理責任者を指揮監督する。
 (有害廃棄物管理責任者)
第6条 有害廃棄物管理責任者は,有害廃棄物を排出する部局の長をもって充て,
 次の職務を行う。
 (1) 当該部局が排出する有害廃棄物の管理全般について指揮監督すること。
 (2) 当該部局が排出する有害廃棄物の種類及び量を把握すること。
 (3) 有害廃棄物を排出する実験等に携わる教職員,学生等(以下「職員等」とい
  う。)に対し,有害廃棄物の処理方法を周知させ,教育訓練すること。
 (4) 故意又は過失により,所定の処理を行わず,有害廃棄物を廃棄した者に対し
  て適切な措置をとること。
 (5) 当該部局における有害廃棄物の排出及び管理について東京学芸大学環境安全
  委員会(以下「環境安全委員会」という。)の調査等に応ずること。
 (有害廃棄物管理指導責任者)
第7条 有害廃棄物管理指導責任者は,別表第2に掲げる部局,講座・分野等の区
 分ごとに有害廃棄物管理責任者が指名する講座主任等各1名とし,次の職務を行
 う。
 (1) 有害廃棄物の取扱いについて,有害廃棄物取扱責任者を指揮監督すること。
 (2) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実施者及び排出される有
  害廃棄物の種類等を把握し,有害廃棄物管理責任者に報告すること。
 (有害廃棄物取扱責任者)
第8条 有害廃棄物取扱責任者は,有害廃棄物を排出する実験等を指導し,又は行
 う職員等とし,次の職務を行う。
 (1) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実習者の氏名及び排出さ
  れる有害廃棄物の種類等を日誌に記入し,有害廃棄物管理指導責任者に報告す
  ること。
 (2) 実験室等において,所定の処理を行わず有害廃棄物を廃棄したとき,直ちに
  有害廃棄物管理責任者及び有害廃棄物管理指導責任者に報告すること。
    第2節 有害廃棄物の管理方法
 (有害廃棄物の貯留等)
第9条 有害廃棄物は,当該有害廃棄物を排出する実験等に携わった有害廃棄物取
 扱責任者が,指定の容器に貯留又は貯蔵(以下「貯留等」という。)し,第10条
 に定める施設に搬入するまでの間,周囲に危害を及ぼさないよう厳重に管理しな
 ければならない。
2 貯留等の場所,容器等有害廃棄物の管理方法に関する細目は,環境安全委員会
 の議を経て学長が定める。
 (外部委託処理)
第10条 有害廃棄物は,東京学芸大学有害廃棄物処理施設において外部委託処理
 を行う。
 (その他)
第11条 前条に定めるもののほか,有害廃棄物の管理に関し各部局において必要
 な事項は,当該部局の有害廃棄物管理責任者が定める。

   附 則
 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程18)(抄)
 この規程は,平成29年5月9日から施行し,別表第1の改正規定は平成28年9月
1日から適用し,第3条第2項及び別表第2の改正規定は平成20年4月1日から適
用する。

   附 則(平30程1)(抄)
 平成29年10月1日から適用する。
 
   附 則(平30程15)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平31程26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


  別表第1及び別表第2(PDF形式)