東京学芸大学教員養成実地指導講師候補者選考要項

                             昭和58年3月18日
                             制      定
                  改正(施行)平5.3.18(5.3.18)
                        平12.3.2(12.4.1)
                           平16.3.31(16.4.1)
                           平17.6.24(17.6.24)
                                                平27.3.31(27.4.1)
                                                平27.10.15(27.10.15)
                                                平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学における教員養成教育並びに教育支援者養成教育の指導を行
 う非常勤講師(以下「教員養成実地指導講師」という。)の候補者の選考手続及
 び選考基準については,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号)第29
 条の規定に基づき,この要項の定めるところによる。
 (選考)
第2条 教員養成実地指導講師の選考は,各学系又は次世代教育研究センターが選
 考した候補者のうちから,学長が行う。
 (選考手続)
第3条 各学系又は次世代教育研究センターで教員養成実地指導講師を必要とする
 ときは,当該学系又は次世代教育研究センターで立案計画の上,第5条又は第6
 条の選考基準に基づき,教員養成実地指導講師(教員養成教育担当)候補者選考
 調書(別紙様式1)又は教員養成実地指導講師(教育支援者養成教育担当)候補
 者選考調書(別紙様式2)により候補者の選考を行う。
第4条 前条の規定により選考された候補者について,当該学系長(次世代教育研
 究センターにあっては総合教育科学系長。以下同じ。)の承認を得た後,当該学
 系長は,学長及び当該学系の教授会に報告するものとする。
 (選考基準)
第5条 教員養成実地指導講師(教員養成教育担当)候補者の選考は,幼稚園,小
 学校,中学校,高等学校等の教員,指導主事若しくは社会福祉施設等において児
 童等の指導に当たっている者又はそれらの職にあった者で,それらの職を合せて
 5年以上の教育歴があり,かつ,優れた指導力をもつ者を基準として行う。
第6条 教員養成実地指導講師(教育支援者養成教育担当)候補者の選考は,社会
 教育関係施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校等に対
 して教育支援業務を担当している者又はそれらの職業に従事していた者で,優れ
 た指導力を有し教育支援課程学生のキャリア形成に資するキャリアを有している
 者を基準として行う。

 (実施日)
 この要領は,昭和58年4月1日から実施する。

   附 則(平16.3.31)(抄)
2 この要領施行の際,現に教員養成実地指導講師の職にある者は,この要領によ
 り選考されたものとみなす。

   附 則(平17.6.24)(抄)
 平成17年4月7日から適用する。

   附 則(平27.10.15)(抄)
2 この要項施行の際,現に教員養成実地指導講師の職にある者は,この要項によ
 り選考されたものとみなす。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

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