東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程
昭和58年3月10日 規 程 第 2 号 改正(施行)昭62程7(62.5.28) 平6程15(6.7.7) 平9程15(9.4.3) 平10程13(10.4.9) 平12程9(12.3.2) 平16程30(16.4.1) 平20程32(20.5.20) 平21程17(21.4.14) 平21程23(21.7.1) 平22程24(22.6.7) 平24程20(24.6.7) 平25程13(25.4.1) 平25程13(25.4.1) 平26程6(26.4.1) 平29程16(29.5.9) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13 号)第15条の3第2項の規定に基づき,東京学芸大学有害廃棄物処理施設(以下 「処理施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 処理施設は,東京学芸大学有害廃棄物取扱規程(昭和55年規程第2号)に 定める有害廃棄物(以下「有害廃棄物」という。)を適正に処理することを目的 とする。 (処理施設長) 第3条 処理施設に処理施設長を置き,学長が指名する理事又は教授をもって充て る。 2 処理施設長は,処理施設の業務をつかさどる。 3 処理施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合 の後任の処理施設長の任期は,前任者の残余期間とする。 第2章 処理施設委員会 (処理施設委員会) 第4条 処理施設に,その円滑な運営を図るため,処理施設委員会(以下「委員会」 という。)を置く。 (所掌事項) 第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 処理施設の運営の基本方針に関すること。 (2) 処理施設の予算に関すること。 (3) 有害廃棄物の処理に関すること。 (4) 有害廃棄物の取扱いに関し,各部局との連絡調整に関すること。 (5) その他処理施設の運営に関する必要なこと。 2 次条第2号から第4号までの委員は,処理施設長の業務に協力する。 (組織) 第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。 (1) 処理施設長 (2) 各学系の教授会から推薦された教員 各1名 (3) 附属学校運営部長から推薦された附属学校教員 1名 (4) 学長が委嘱する者 若干名 (任期) 第7条 前条第2号から第4号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (委員長) 第8条 委員会に委員長を置き,処理施設長をもって充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (会議) 第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ ない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (委員会の運営) 第10条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会 の議を経て,処理施設長が定める。 第3章 雑則 (処理施設の事務) 第11条 処理施設に関する事務は,財務施設部施設課が処理する。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。 2 この規程施行の際,現に処理施設長の職にある者は,この規程により任命され たものとみなし,その任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,昭和59年3月 31日までとする。 附 則(平9程15)(抄) 平成9年4月1日から適用する。 附 則(平12程9)(抄) 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。 附 則(平16程30)(抄) 2 改正前の東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程第6条第2号及び第3号の規定 により推薦された委員については,改正後の規程第5条第2号及び第3号の規定 により推薦されたものとみなす。 附 則(平20程32)(抄) 平成20年4月1日から適用する。 附 則(平21程17)(抄) 平成21年4月1日から適用する。 附 則(平22程24)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平24程20)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平26程6) 1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 2 この規程施行前に,処理施設長として選出された者は,この規程により選出さ れたものとみなす。 附 則(平29程16)(抄) 平成29年4月1日から適用する。