東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程

   東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程

                             昭和58年3月10日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭62程7(62.5.28)
                          平6程15(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程9(12.3.2)
                            平16程30(16.4.1)
                          平20程32(20.5.20)
                                                    平21程17(21.4.14)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程20(24.6.7)
                                                    平25程13(25.4.1)
                          平25程13(25.4.1)
                          平26程6(26.4.1)
                                                    平29程16(29.5.9)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条の3第2項の規定に基づき,東京学芸大学有害廃棄物処理施設(以下
 「処理施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 処理施設は,東京学芸大学有害廃棄物取扱規程(昭和55年規程第2号)に
 定める有害廃棄物(以下「有害廃棄物」という。)を適正に処理することを目的
 とする。
 (処理施設長)
第3条 処理施設に処理施設長を置き,学長が指名する理事又は教授をもって充て
 る。
2 処理施設長は,処理施設の業務をつかさどる。
3 処理施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合
 の後任の処理施設長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 処理施設委員会
 (処理施設委員会)
第4条 処理施設に,その円滑な運営を図るため,処理施設委員会(以下「委員会」
 という。)を置く。
 (所掌事項)
第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 処理施設の運営の基本方針に関すること。
 (2) 処理施設の予算に関すること。
 (3) 有害廃棄物の処理に関すること。
 (4) 有害廃棄物の取扱いに関し,各部局との連絡調整に関すること。
 (5) その他処理施設の運営に関する必要なこと。
2 次条第2号から第4号までの委員は,処理施設長の業務に協力する。
 (組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 処理施設長
 (2) 各学系の教授会から推薦された教員 各1名
 (3) 附属学校運営部長から推薦された附属学校教員 1名
 (4) 学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第7条 前条第2号から第4号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第8条 委員会に委員長を置き,処理施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員会の運営)
第10条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 の議を経て,処理施設長が定める。
   第3章 雑則
 (処理施設の事務)
第11条 処理施設に関する事務は,財務施設部施設課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に処理施設長の職にある者は,この規程により任命され
 たものとみなし,その任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,昭和59年3月
 31日までとする。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平12程9)(抄)
 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。

   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程第6条第2号及び第3号の規定
 により推薦された委員については,改正後の規程第5条第2号及び第3号の規定
 により推薦されたものとみなす。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程17)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程20)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,処理施設長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。

    附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。