東京学芸大学国際教育センター規程

                             昭和58年6月2日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)昭63程6(63.4.8)
                          平6程1(6.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程8(12.4.1)
                          平14程3(14.4.8)
                          平14程13(14.5.9)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程13(17.4.1)
                            平17程15(17.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程18(31.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学国際教育センター(以下「セン
 ター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒教育及び国際理解
 教育に関し,専門的な調査・研究・開発を行うとともに,国立大学の教員その他
 の者で,この分野の研究に従事する者の利用に供することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒教育及び国際理解教育に関する調
  査・研究並びに教育プログラム開発及び情報提供
 (2) 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒教育及び国際理解教育に携わる現
  職教員の支援並びに研修
 (3) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (共同研究員)
第5条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (センター長)
第6条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第7条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第8条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員 3名
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 前項第5号の委員の数は,同項第2号の委員の数を超えないものとする。
 (任期)
第10条 前条第1項第2号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げな
 い。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第11条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第12条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第13条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第14条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
   第4章 雑則
 (庶務)
第15条 センターの事務は,学務部国際課が処理する。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第17条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学海外子女教育センター規程(昭和53年規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に協議会の協議員及び委員会の委員となっている者は,
 この規程により委嘱されたものとみなす。


   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平14程13)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平17程13)(抄)
 ただし,第13条及び第14条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。