東京学芸大学保健管理センター規程

                             昭和58年6月2日
                             規 程 第 11 号
                    改正(施行)昭63程6(63.4.8)
                          平6程1(6.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                             平16程30(16.4.1)
                             平17程13(17.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程27(23.11.10)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平30程2(30.1.25)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学保健管理センター(以下「セン
 ター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,本学の保健管理に関する専門的業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生の健康診断及び健康相談
 (2) 学生の精神衛生に関する業務
 (3) 学生に対する健康診断の事後措置等健康の維持増進についての必要な指導助
  言
 (4) 学内の環境衛生及び感染症の予防についての指導助言
 (5) 学内の保健計画の実施
 (6) 保健管理の充実向上のための調査研究
 (7) その他必要な業務
 (職員)
第4条 センターに,所長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置く。
 (所長)
第5条 所長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 所長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任
 の所長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 所長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 前項第5号の委員の数は,同項第2号の委員の数を超えないものとする。
3 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。
4 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。
 (任期)
第9条 前条第1項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (庶務)
第13条 委員会の庶務は,学務部学生課が処理する。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第14条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 センターに所属する専任職員は,所員会議に出席し,専門的事項について,意
 見を述べることができる。
   第4章 雑則
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第16条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター所長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。
2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に委員会の委員となっている者は,この規程により委嘱
 されたものとみなす。
4 学生課は,当分の間,センターの事務を処理する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,所長として選出された者は,この規程により選出されたも
 のとみなす。

   附 則(平30程2)(抄)
 ただし,附則(昭和58年規程第11号)第4項の改正規定は,平成21年7月1日か
ら適用する。