東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程

                             昭和59年7月5日
                             規 程 第 4 号
                    改正(施行)昭62程7(62.5.28)
                          平2程3(2.1.11)
                          平6程15(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程9(12.3.2)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程20(24.6.7)
                                                    平25程13(25.4.1)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条の3第2項の規定に基づき,東京学芸大学放射性同位元素総合実験施
 設(以下「RI実験施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 RI実験施設は,学内共同利用施設として,本学教員その他の者が放射性
 同位元素を利用して行う研究・教育に資することを目的とする。
 (RI実験施設長)
第3条 RI実験施設にRI実験施設長を置き,学長が指名する理事又は教授をも
 って充てる。
2 RI実験施設長は,RI実験施設の管理運営をつかさどる。
3 RI実験施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
 場合の後任のRI実験施設長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第4条 RI実験施設に,RI実験施設の管理運営に関する重要事項を審議するた
 め,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) RI実験施設の管理運営の基本に関する事項
 (2) RI実験施設の予算に関する事項
 (3) その他RI実験施設長が必要と認める事項
 (組織)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
 (1) RI実験施設長
 (2) 放射線取扱主任者及び放射線取扱副主任者
 (3) 各学系の教授会から推薦された教員 各1名
 (4) 学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第7条 前条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第8条 委員会に委員長を置き,RI実験施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
   第3章 雑則
 (RI実験施設の利用等)
第12条 この規程及び他の規程に定めるもののほか,RI実験施設の利用等に関
 し必要な事項は,委員会の議を経て,RI実験施設長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和59年7月5日から施行する。
2 東京学芸大学放射性同位元素総合実験室運営委員会規程(昭和41年規程第13号)
 は,廃止する。
3 東京学芸大学放射線障害予防規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように
 改正する。
  同規程中「放射性同位元素総合実験室(以下「放射線施設」という。)」を「
 放射性同位元素総合実験施設(以下「RI実験施設」という。)に,「放射線施
 設」を「RI実験施設」に,「放射線施設運営委員会委員長」を「RI実験施設
 長」にそれぞれ改める。
4 この規程の施行後,最初に,任命されるRI実験施設長及び委嘱される委員の
 任期は,第3条第3項及び第7条の規定にかかわらず,昭和61年3月31日までと
 する。
5 教育学部事務部は,当分の間,RI実験施設の事務を処理する。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平12程9)(抄)
 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程20)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,RI実験施設長として選出された者は,この規程により選
 出されたものとみなす。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。