国立大学法人東京学芸大学寄附金取扱規程

                             昭和61年1月9日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭62程7(62.5.28)
                          平元程1(元.2.2)
                          平元程4(元.6.1)
                          平元程7(元.12.7)
                          平2程6(2.4.1)
                          平5程3(5.4.1)
                          平6程15(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程16(12.4.1)
                          平13程5(13.2.9)
                          平13程12(13.3.8)
                          平13程19(13.5.31)
                          平14程3(14.4.8)
                          平16程52(16.7.15)
                                                   平18程14(18.4.1)
                            平19程32(19.10.1)
                                                    平20程15(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平24程25(24.11.15)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平26程25(26.6.5)
                                                    平29程14(29.5.9)
                                                    平31程25(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における奨学・学術
 研究等を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れ及び経理事務の
 取扱いについては,法令等で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,事務局,学長室,監査室,各学系,附属
 図書館,次世代教育研究センター,留学生センター,保健管理センター,ICT
 センター,学生支援センター,環境教育研究センター,国際教育センター,特別
 支援教育・教育臨床サポートセンター,理科教員高度支援センター,教育インキ
 ュベーションセンター,教員養成開発連携センター,パッケージ型支援プロジェ
 クト,次世代教育研究推進機構,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理
 施設,大学院連合学校教育学研究科及び各附属学校をいう。
 (寄附金の受入れ)
第3条 寄附の申し込みは,原則として,寄附金申込書(別紙様式1号。以下「申
 込書」という。)により行うものとする。ただし,申込書の内容を満たしている
 場合に限り,任意の様式により申し込むことができる。
2 部局の長は,申込書を受理した場合においてこれを受入れようとするときは,
 寄附金受入承認申請書(別紙様式第2号)を学長に提出するものとする。
3 寄附金の受け入れは学長が決定し,教育研究評議会(連合学校教育学研究科に
 あっては,連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学))に報告するもの
 とする。
 (寄附金の受入条件等)
第4条 本学において受入れることができる寄附金は,次の各号に掲げる経費に充
 てることを目的とするものに限るものとする。
 (1) 学生,児童,生徒等(以下「学生等」という。)に貸与又は給与する学資
 (2) 学生等に貸与又は給与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
 (3) 学術研究に要する経費
 (4) その他教育研究の奨励(研究助成団体等からの助成を含む)又は本学の業務
  目的に資するための経費
2 前項各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で,次の各号に掲げる
 条件以外の条件が付されているものは,これを受入れることができない。
 (1) 貸与又は給与する学生等の範囲を定めること。
 (2) 学術研究を指定すること。
 (3) その他教育若しくは学術研究上又は本学の業務運営上支障がないと認められ
  る条件
 (決定の通知)
第5条 学長は,寄附金の受入れを決定したときは,寄付者,当該部局の長及び出
 納命令役に通知するものとする。
 (寄附金の収納)
第6条 出納命令役は,前条の規定により受入れ決定の通知を受けたときは,直ち
 に収入金の収納の手続を行うものとする。
 (出納保管)
第7条 出納命令役は,寄附金が収入金に収納されたときは,当該部局の長に通知
 するとともに,出納役に寄附金の出納保管を命ずるものとする。
 (寄附金別受払簿)
第8条 出納役は,寄附金別受払簿を備えるものとする。
 (会計経理の基準)
第9条 寄附金に係る会計経理については,国立大学法人東京学芸大学会計規程
 (平成16年規程第43号)その他会計関係規則等の定めるところにより取り扱うも
 のとする。
 (寄附金の使途等)
第10条 部局の長は,受入れようとする寄附金の使途を明らかにしなければなら
 ない。
2 寄附金は,指定された使途以外に使用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,部局の長は,あ
 らかじめ寄附者の同意を得た上で,その理由等必要な事項を明らかにした書類を
 学長に提出し,学長の承認を得て,当該寄附金の使途の変更及び取消し又は移し
 換えをすることができる。
 (1) 寄附目的が達せられたことにより,使途を変更しようとするとき。
 (2) 使途において研究者等が指定されている場合であって,当該研究者等が他の
  機関へ異動若しくは死亡又は退職したことにより,当該指定を変更し又は取り
  消して,引き続き本学で寄附金を使用するとき。
 (3) 使途において研究者等が指定されている場合であって,当該研究者等の異動
  によりその異動先の機関に移し換えるとき。
4 学長は,前項第3号に該当するときは,当該機関の長の同意を得なければなら
 ない。
 (個人あて寄附金の取扱い)
第11条 役員及び職員(以下「役職員」という。)個人あてに寄附された寄附金
 及び研究助成団体等から供与された助成金(以下「個人あて寄附金」という。)
 について,その趣旨が役職員の職務上の教育研究等に対するものであるときは,
 当該役職員は,当該個人あて寄附金を改めて大学に寄附するものとする。
2 前項の寄附手続きは,第3条によるものとする。
 (事務)
第12条 寄附金の受入事務は,財務・研究推進部財務課が行う。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和61年1月9日から施行する。
2 奨学寄附金取扱要領(昭和56年4月1日制定)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に取扱つている委任経理金は,この規程に基づき受入れ
 たものとみなす。

   附 則(平元程1)(抄)
 平成元年1月8日から適用する。

   附 則(平元程4)(抄)
 平成元年4月1日から適用する。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平13程5)(抄)
 平成13年1月6日から適用する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平16程52)(抄)
1 平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の施行日において,改正前の規程により受入れた奨学寄附金は,改正
 後の規程により受入れたものとみなす。

     附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程25)(抄)
 ただし,第2条の改正規定中,パッケージ型支援プロジェクト及び次世代教育研
究推進機構に係る改正部分は,平成31年1月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


   別紙様式第1号及び別紙様式第2号(PDF形式)