東京学芸大学さわやか行政サービス推進委員会規則
昭和63年3月26日 規 則 第 2 号 改正(施行)平10則3(10.4.9) 平16則49(16.5.19) (設置) 第1条 本学に,東京学芸大学さわやか行政サービス推進委員会(以下「委員会」 という。)を置く。 (目的) 第2条 委員会は,さわやか行政サービス運動について(昭和63年1月26日閣議決 定)に基づき,本学における窓口サービス,施設利用サービスその他国民と接触 する公務サービスを対象とした行政サービスの改善の推進に資することを目的と する。 (組織) 第3条 委員会は,東京学芸大学事務協議会規則(昭和39年規則第4号)第3条に 定める者をもって組織する。 (委員長等) 第4条 委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。 2 委員会は,委員長が必要あると認めたとき随時開催するものとする。 (係長等の出席) 第5条 委員会は,必要に応じて係長等の出席を求め,意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は,総務課が処理する。 (細目) 第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会 が定める。 附 則 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。 附 則(平16則49)(抄) この規則は,平成16年4月23日から適用する。