東京学芸大学さわやか行政サービス推進委員会規則

                             昭和63年3月26日
                             規 則 第 2 号
                     改正(施行)平10則3(10.4.9)
                                 平16則49(16.5.19)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学さわやか行政サービス推進委員会(以下「委員会」
 という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,さわやか行政サービス運動について(昭和63年1月26日閣議決
 定)に基づき,本学における窓口サービス,施設利用サービスその他国民と接触
 する公務サービスを対象とした行政サービスの改善の推進に資することを目的と
 する。
 (組織)
第3条 委員会は,東京学芸大学事務協議会規則(昭和39年規則第4号)第3条に
 定める者をもって組織する。
 (委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。
2 委員会は,委員長が必要あると認めたとき随時開催するものとする。
 (係長等の出席)
第5条 委員会は,必要に応じて係長等の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課が処理する。
 (細目)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

   附 則
 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

   附 則(平16則49)(抄)
 この規則は,平成16年4月23日から適用する。