東京学芸大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
昭和63年2月9日 規 程 第 3 号 改正(施行)平元程1(元.2.2) 平2程2(2.1.11) 平2程4(2.4.1) 平5程16(5.12.2) 平8程19(8.5.9) 平10程13(10.4.9) 平11程8(11.4.1) 平13程5(13.2.9) 平13程27(13.12.6) 平15程6(15.2.19) 平15程11(15.6.5) 平16程30(16.4.1) 平16程53(16.9.2) 平19程14(19.4.1) 平21程7(21.3.12) 平22程24(22.6.7) 平26程13(26.4.1) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)に規定する入学料の免除(以下 「免除」という。)及び徴収猶予の取扱いについては,他に特別の定めのあるも ののほか,この規程の定めるところによる。 第2章 免除 (大学院研究科等の免除対象者) 第2条 東京学芸大学(以下「本学」という。)の大学院教育学研究科,大学院連 合学校教育学研究科又は特別支援教育特別専攻科(以下「大学院研究科等」とい う。)に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同 じ。)で,免除の対象となる者は,経済的理由によって入学料の納付が困難であ り,かつ,学業優秀と認められる場合とする。 2 前項に規定するもののほか,次の各号の1に該当し,かつ,入学料の納付が困 難であると認められる場合は,免除の対象とすることができる。 (1) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している 者(以下「学資負担者」という。)が死亡したとき。 (2) 入学前1年以内において,本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災 害を受けたとき。 (3) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由があるとき。 (学部の免除対象者) 第3条 本学の学部に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除 く。以下同じ。)で,入学料の納付が困難な者として免除の対象となる者は,次 の各号の1に該当する場合とする。ただし,当分の間は東日本大震災において被 災した場合も入学料免除の対象とする。 (1) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡したとき。 (2) 入学前1年以内において,本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災 害を受けたとき。 (3) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由があるとき。 (4) 教職特待生に採用されたとき。 (免除の総額及び免除の額) 第4条 前2条(第3条第4号の規定を除く。)の規定による入学料の免除の総額 は,予算の範囲内で学長が定める額とする。 2 入学料の免除の額は,原則としてその全額又は半額とする。 (申請) 第5条 第2条及び第3条第1号から第3号の規定による免除を受けようとする者 は,入学料免除願(様式第1−1号)並びに家族状況及び家計状況を記入した所 定の様式(以下「家庭調書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添付して, 入学手続期間内に学長に申請しなければならない。 (1) 所得証明書(様式第2号又は市区町村所定の様式) (2) 学資負担者が死亡したことの証明書(第2条第2項第1号及び第3条第1号 による場合に限る。) (3) 本学に入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの市区町村長の証明書 (第2条第2項第2号及び第3条第2号による場合に限る。) (4) その他必要な書類 2 第3条第4号の規定による免除を受けようとする者の申請手続きは,別に定め る。 (許可) 第6条 第2条及び第3条第1号から第3号の規定による免除については,大学院 連合学校教育学研究科にあっては大学院連合学校教育学研究科委員会,大学院教 育学研究科,特別支援教育特別専攻科及び学部にあっては学生委員会の選考を経 て,学長が許可する。 2 第3条第4号の規定による免除については,別に定める。 第3章 徴収猶予 (徴収猶予の対象者) 第7条 大学院研究科等又は学部に入学する者で,徴収猶予の対象となる者は, 次の各号の1に該当する場合とする。 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認 められる場合 (2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡したとき。 (3) 入学前1年以内において,本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災 害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合 (4) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由があるとき。 (申請) 第8条 前条の規定による徴収猶予を受けようとする者は,入学料徴収猶予願( 様式第1−2号)及び家庭調書に,次の各号に掲げる書類を添付して,入学手続 期間内に学長に申請しなければならない。 (1) 所得証明書(様式第2号又は市区町村所定の様式) (2) 学資負担者が死亡したことの証明書(前条第2号による場合に限る。) (3) 本学に入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの市区町村長の証明書 (前条第3号による場合に限る。) (4) その他必要な書類 2 免除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者は,告知された日から起 算して14日以内に徴収猶予を申請することができる。この場合においては,家庭 調書及び前項各号に規定する書類の再提出を要しない。 (許可) 第9条 徴収猶予の許可は,第6条の規定を準用する。この場合において,「第2 条及び第3条の規定による免除」とあるのは「第7条の規定による徴収猶予」と 読み替えるものとする。 (免除申請等に係る徴収の猶予) 第10条 免除を許可し若しくは不許可とするまでの間又は徴収猶予を許可し若し くは不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴 収を猶予する。 第4章 その他 (納付期限) 第11条 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者及び徴収猶予を不許 可とされた者については,免除の不許可,半額免除の許可又は徴収猶予の不許可 を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければなら ない。 2 徴収猶予を許可された者は,当該入学に係る年度を超えない範囲であらかじめ 指定された期間内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 (徴収猶予の許可の取消し) 第12条 徴収猶予を許可された者が,前条第2項に規定する期間内に入学料を納 付しない場合は,徴収猶予の許可を取消し,不許可として扱うものとする。 (死亡等による免除) 第13条 免除又は徴収猶予を申請した者が,第10条の規定により徴収を猶予され ている期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。 2 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者又は徴収猶予を不許可とさ れた者が,第11条に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全 額を免除する。 3 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者又は徴収猶予を不許可とさ れた者が,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる 場合は,その者に係る入学料の全額を免除する。 (規程の改廃) 第14条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 この規程は,昭和63年2月24日から施行する。 附 則(平元程1)(抄) 平成元年1月8日から適用する。 附 則(平5程16)(抄) ただし,第7条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。 附 則(平8程19)(抄) 平成8年4月1日から適用する。 附 則(平13程5)(抄) 平成13年1月6日から適用する。 附 則(平16程53)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平22程24)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 様式第1−1号〜第2号(PDF形式)