国立大学障害児教育関連施設・センター連絡協議会規約




<名称>
第1条  本会は、国立大学障害児教育関連施設・センター連絡協議会(以下「協議会」と称する)。
<組織>
第2条  本会は、国立大学附属の障害児教育関連施設・センター(以下「施設・センター」という)の教員等をもって組織する。
<事務局>
第3条  当分の間、事務局は、東京学芸大学特殊教育研究施設に置く。
<目的>
第4条  本会は、施設・センター相互の協力により、障害児教育に関する研究および教育の発展をはかることを目的とする。
<事業>
第5条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)施設・センターの組織,施設設備および事業等に関する情報交換
(2)国内外の関連機関並びに団体等との連絡協力
(3)障害児教育研究に関する国内外の資料の研究調査並びに情報交換
(4)障害児教育研究に関する研究集会等の開催
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
<幹事>
第6条  本会に幹事を置く。幹事は各施設・センターごとに1名を選出するものとする。
<役員>
第7条  1.本会に次の役員を置く。
(1)会長・・・・・・・・1名
(2)副会長・・・・・・・1名
(3)事務局長・・・・・・1名

2.前項の役員のうち、会長については幹事会で互選する。副会長および事務局長は、幹事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4.会長は協議会を代表し、会務を総括する。万一、会長に事故あるときは、副会長がこれを代行する。
<総会>
第8条  総会は毎年、日本特殊教育学会大会時に開催する。
(1)予算、決算および事業計画
(2)役員の承認
(3)その他重要な事項
<幹事会>
第9条  幹事会は役員及び幹事を持って組織し、年1回、総会の開催前に会長が召集する。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを召集することができる。
幹事会は次の事項を協議する。
(1)総会に報告する事項
(2)総会において付託された事項
(3)その他必要な事項
第10条  本会の構成員は幹事会に出席することができる。
<会計>
第11条  本会の会費は、総会で決めるものとする。
なお、必要のある場合は、幹事会の議を経て、臨時徴収をすることができる。
第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
附則
本規約は、平成9年4月1日から施行する。


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