大学間交流協定の締結及び更新について
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はじめに
本指針をご一読の上、趣旨を理解願います。
外国の大学等との学術交流協定等締結に関する指針(平成22年6月29日制定・平成25年6月6日最終改正)
大学間交流協定とは
大学間交流協定とは、本学の基本ミッションである「有為の教育者の育成」を達成するに相応しい外国の大学等との交流を実質的に推進することにより、本学の教育研究の一層の充実と国際的水準化を図るとともに、相互の国際理解を促進し、生活・文化の向上に寄与することを目的とし、締結するものである。
協定締結要件
- 相手側大学の国内外における教育研究面の実績、評価、知名度等を斟酌し、協定を締結することによって、本学の教育研究の向上及び国際化の進展が期待できること。
- 原則として3年以上の学生・研究者交流の継続的、組織的な実績があり、将来も同等の交流実績が見込めること。ただし、協定を締結することが、本学にとって高いメリットを生むと考える根拠が明確であると認められる場合は、この限りではない。
- 特に学生交流計画は、相互交流が期待できること。
- 継続して交流を実施していくコーディネーター及び学内国際部署等の体制が双方に整備されていること。
大学間交流協定の締結について
- 締結手続きフローチャート
- 大学間交流協定締結申請書
締結希望者は、本書式作成の上、国際戦略推進本部(事務担当:国際課国際企画係)へ提出願います。 - 大学間交流協定書フォーマット(英文)・参考訳(和文)
締結希望者は、本書式に基づき相手側大学と事前に内容について相互の合意が必要です。 - 学生交流覚書フォーマット(英文)・参考訳(和文)
締結希望者は、本書式に基づき相手側大学と事前に内容について相互の合意が必要です。
大学間交流協定の更新について
- 更新手続きフローチャート
- 大学間交流協定更新申請書
コーディネーターは、本書式作成の上、国際戦略推進本部(事務担当:国際課国際企画係)へ提出願います。 - 大学間交流協定更新覚書フォーマット(英文)・参考訳(和文)
コーディネーターは、本書式に基づき相手側大学と事前に内容について相互の合意が必要です。
期日の都合上、事務担当からコーディネーターに更新申請書の作成を依頼する場合もあります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
コーディネーターについて
お問い合わせ先
学務部国際課 短期留学係
TEL: (ext.)7728
FAX: (ext.)7765
E-mail: ryugaku2
(c)International Division, Tokyo Gakugei University