| 東京学芸大学学生後援会会則 |
| (名称) |
| 第1条 本会は、東京学芸大学学生後援会と称する。 |
| (事務所) |
| 第2条 本会は、事務所を国立大学法人東京学芸大学内に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 本会は、東京学芸大学学生(以下「学生」という。)の諸活動への援助をとおして学生生活を豊かにし、 |
| 有為な教育者の養成に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業の援助を行う。 |
| (1) 学生の課外活動助成に関する事業 |
| (2) 学生の就職に関する事業 |
| (3) 学生の教育実習等に関する事業 |
| (4) 学生の保健衛生に関する事業 |
| (5) 学生の国際交流に関する事業 |
| (6) 学生の福利厚生に関する事業 |
| (7) その他本会の目的達成のため必要な事業 |
| (会員) |
| 第5条 本会は、第3条の目的に賛同する次の会員をもって組織する。 |
| (1) 正会員 東京学芸大学に在学する学生(学部学生・大学院学生・専攻科学生)の保護者又は保証人 |
| (以下「保護者等」という。)。ただし、学生が社会人及び外国人の場合は、学生本人とすることができる。 |
| (2) 賛助会員 東京学芸大学教職員並びに社団法人東京学芸大学同窓会員の有志及び本会理事会で |
| 入会を認められた者。 |
| (役員) |
| 第6条 本会に、次の役員を置く。 |
| (1) 会長 1名 |
| (2) 常任理事 1名 |
| (3) 理事 12名 |
| (4) 評議員 30名以内 |
| (5) 監事 2名 |
| 第7条 役員の選出は、次のとおりとする。 |
| (1) 会長は、理事会の推薦による。 |
| (2) 常任理事は、理事の互選による。 |
| (3) 理事は、評議員の互選による。 |
| (4) 評議員は、会員の選挙による。 |
| (5) 監事は、会員の選挙による。 |
| 第8条 役員の任務は、次のとおりとする。 |
| (1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。 |
| (2) 常任理事は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その代理となり本会の事業並びに理事会の決議 |
| 事項について執行に当たる。 |
| (3) 理事は、理事会を組織し、予算、決算その他の本会の重要事項について運営に当たる。 |
| (4) 評議員は、会員を代表し、評議員会を組織し、本会の重要事項について審議する。 |
| (5) 監事は、本会の会計を監査する。 |
| 第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者 |
| の残任期間とする。 |
| (顧問) |
| 第10条 本会に顧問を置く。 |
| 2 顧問は、会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
| 3 顧問は、会長の諮問に応じ、かつ、会議に出席して意見を述べることができる。 |
| (会議) |
| 第11条 本会の会議は、理事会及び評議員会とし、会長が招集し議長となる。 |
| 2 理事会は、必要に応じて随時開催するものとする。 |
| 3 評議員会は、毎年5月に開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時の評議員会を開催す |
| ることができる。 |
| 4 評議員会の議決は、出席者の過半数の賛成を得なければならない。 |
| 5 重要、かつ、緊急を要する場合は、理事会の議決をもって評議員会の議決に代えることができる。ただし、以 |
| 後の評議員会の承認を得なければならない。 |
| (審議事項) |
| 第12条 評議員会は、次の事項を審議する。 |
| (1) 本会の運営に関する基本的事項 |
| (2) 役員の選任に関する事項 |
| (3) 事業計画及び予算・決算に関する事項 |
| (4) 会則等の制定改廃に関する事項 |
| (5) その他本会に関し必要な事項 |
| 第13条 理事会は、前条に定める事項について企画立案し、審議する。 |
| (経費) |
| 第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 |
| (会費) |
| 第15条 正会員は、学生の修学期間1年につき1万円を基準として算出した額の会費を学生の入学時に納付す |
| るものとする。 |
| 2 一旦受領した会費は、還付しない。 |
| (事業年度及び会計年度) |
| 第16条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (書記長及び書記) |
| 第17条 本会の事務を統括するため書記長を、事務を処理させるため書記(総務、経理及び出納担当)若千名 |
| を置く。 |
| 2 書記長は理事のうちから会長が指名し、書記は会員のうちから会長が委嘱する。 |
| (帳簿等) |
| 第18条 本会に次の帳簿等を備える。 |
| (1) 会則 |
| (2) 会員名簿 |
| (3) 会計簿 |
| (4) 事務記録簿 |
| (細則) |
| 第19条 この会則に定めるもののほか、本会の議事及び運営について必要な事項は、会長が別に定める。 |
| 附 則 |
| 1.この会則は、平成18年4月1日から施行する。 |
| 2.第15条については、平成18年度入学生から適用し、平成18年3月から運用する。 |
| 附 則 |
| この会則は、平成22年7月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。 |