東京芸大学史学会会則

第1条  本会は東京学芸大学史学会と称する。

第2条  本会の本部は東京都小金井市貫井北町四丁目一番一号東京学芸大学教育学部人文科学講座歴史学分野
     内におく。

第3条  本会は、歴史学及び歴史教育につき研究することを目的とする。

第4条  本会は、機関誌『史海』及び会報の発行、その他必要と認めた事業を行う。

第5条  本会の趣旨に賛同し会則を認めるものは、委員会に申し込みを行い会員になることができる。

第6条  本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は委員会の推薦により、総会において承認される。

第7条  会員は以下の権利を有する。
  第1号 本会の活動に参加することができる。
  第2号 本会の役員となることができる。
  第3号 機関誌及び会報に投稿することができる。
  第4号 機関誌及び会報の配布を受けることができる。
  第5号 本会に関する意見を委員会に提出することができる。

第8条  会員は、規定の会費を納入するものとする。
     また、会員はこの会費を四年以上滞納した場合、第7条に規定する権利を失う場合がある。

第9条  会員は委員会に申し出れば退会することができる。

第10条  本会の会計は委員会が担当し、会計監査がこれを監査する。

第11条  本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。

第12条  本会の会計年度は六月一日をもって始まり、翌年五月三十一日をもって終わる。

第13条  本会の最高議決機関は総会であり、年一回、委員長がこれを招集する。
     会員はすべて総会に出席し、発言し、議決に加わる権利を有する。
     委員会がその必要を認める時は、委員長は臨時総会を招集しなければならない。

第14条  総会及び委員会の議決は、出席人員の過半数をもって行う。

第15条  本会に以下の役員をおく。
  第1号 委員長  委員長は総会において選出され、本会を代表し、総会及び評議会を招集し、これを主宰
           する。
  第2号 委員   委員は会員中から総会において選出され委員会を構成し、会務を運営する。
           委員会には、総務、会計、編集、その他必要に応じた部門を設置し、総務の代表者がこ
           れを主宰する。
  第3号 評議員  評議員は会員中から総会において選出され、本会の重要案件について審議する。
           評議員の三分の一以上の発議により、又は委員会の要請により、委員長は評議会を招集
           して、これを主宰する。
  第4号 会計監査 会計監査は総会において選出され、会計を監査する。
  第5号 特別委員 委員会は第4条に規定される事業の運営に関し、特別委員会を設置することができる。
           特別委員会の設置及び特別委員の選出は、総会の承認または追認を要する。

第16条 役員の任期は一年とする。但し、再任をさまたげない。

第17条 本会は必要にしたがって部会を置くことができる。部会の責任者は委員を兼任する。

第18条 本会則の改廃は総会において行う。

付則   本会則は二〇〇八年六月二十九日より効力を有する。



会則内規
連名会員制度(二〇〇四年改正)
1.同一世帯を成している夫婦・親子・兄弟姉妹などで二人以上の者が会員であることを希望している場合第二、第三…の者も「規定の会費を納入」(会則第八条)することによって会員になることができる。その会員の権利などは、会則の定める会員の権利と全く同一である。第二、第三…の者の「規定の会費」は、該当年度の会費の10%とする。なお、当該同一世帯につき機関紙及び会報の配布は一部とする。

2.上記の規定は、現行の会則と齟齬するところがないので、内規として定める。

3.上記の処置は該当するものの自由な申請によって行われるが、委員会はそれを所定の手続きによって処理する。


東京学芸大学史学会ホームページ規約(二〇〇〇年制定)
(目的) 第1条  東京学芸大学史学会ホームページはインターネットへの情報発信を通じて、広く東京学芸大学史学会の活動を知ってもらうとともに、史学会会員相互のコミュニケーションの充実を目的とする。

(内容) 第2条  本ホームページの内容は東京学芸大学史学会の活動紹介とする。

(運営) 第3条  本ホームページの運営は、史学会総務委員長および総務委員と編集委員とから一人ずつ選ばれたホームページ運営係の計三人によって運営されるものとする。

(運営係) 第4条  運営係の任務は、総務委員長の管理の下に、送信されてくる電子メールの管理・東京学芸大学史学会名義で送信する電子メールの管理・本ホームページの更新と管理である。

(パスワード) 第5条  情報センターより発行されるパスワードは、史学会総務委員長とホームページ運営係の三人のみが知るものとする。また、パスワードは引継ぎの際に変更しなければならない。

(規約の変更) 第6条  この規約の変更については史学会委員会の承認を必要とする。

(責任の所在) 第7条  史学会ホームページの内容に関する責任はすべて史学会総務委員長にある。

 附則  この規約は二〇〇〇年九月十七日から適用する。



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