授業料免除等(給付奨学生)についてよくある質問 

制度全般について…
Q.授業料免除等は誰でも申請することができますか? A.日本学生支援機構の給付奨学生が対象となります。学部の正規日本人学生(新入生を含む)および、外国人のうち,正規生で,法定特別永住者,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,日本に永住する意思のある定住者は申請ができます。
上記の者のうち,学力基準と家計基準の両方を満たした方が免除の対象となります。
Q.家計基準を満たしていない場合,授業料免除等の申請はできませんか? A.家計基準はあくまで目安の金額であり,申請を行うことは可能です。ただし,対象外であることが明らかであり、徴収猶予を申請したい場合は,徴収猶予の書類を提出することができます。
Q.被災・新型コロナウイルス感染症により、授業料納付が困難です。何か支援を受けることはできますか? A.大学の基準による授業料免除を受けることができる可能性があります。ただし,日本学生支援機構の給付奨学生に申請をした者が対象です。対象外の場合も,その状況を証明する必要があります。 
詳しい申請要件等は、前ページの下段を確認してください。
Q.授業料免除等の選考の対象とならない場合には,どのようなものがありますか? A.選考の対象とならない場合は,以下のとおりです。
◎日本学生支援機構の給付奨学生の対象でない私費外国人留学生・大学院生・特別専攻科生
◎学部生(日本人・日本永住者)であっても,給付奨学生の申請要件を満たさない者。
Q.授業料免除等を申請しますが,授業料の口座引き落としはどうなりますか? A.授業料免除等を申請した方は,授業料の口座引き落としを一時停止し,申請結果の発表まで徴収が猶予されます。
Q.申請結果はいつ分かりますか? A.日本学生支援機構に,4月以降に在学採用を申請された方の結果は7月中旬より順次,秋学期授業料免除の結果は12月中旬より順次,申請書類提出時に申し出の住所に郵送で通知します。
結果通知発送後,発送日等については学内掲示板・学芸ポータル・本学ホームページに掲示を出しますので,必ず確認してください。
Q.申請結果が一部免除・不許可だった場合,納付方法はどうなりますか? A.授業料の納付は結果通知日から、原則30日以内が納付期限となります。納付方法については、結果通知に同封されている案内のとおり行ってください。

    
申請書類の提出について…
Q.申請期間内に提出が間に合わない書類があるのですが? A.どの書類も期限厳守です。必ず申請期間内に提出してください。
 Q.A様式1の別紙1はどのような場合に提出するのでしょうか?  A.日本学生支援機構の給付奨学生に申請した人・申請する予定のある人は不要です。特別な理由で給付奨学生に申請することができない場合は、学生課学生生活係までお問い合わせください。
Q.提出した書類を返して欲しいのですが? A.一度提出された申請書類等は返却しません。必要があれば,各自提出前にコピーをとっておいてください。
Q.「生計維持者」とはどのような人が該当しますか? A.父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。ひとり親の場合は、その人が「生計維持者」です。父母ともにいない場合は、学費や生活費を負担している人(複数いるときな主な人)1人が「生計維持者」となります。
詳細については以下を参照してください。

生計維持者に係るQ&A
Q.申請書類提出後,家計の急変や住所変更があった場合は,どうすればよいでしょうか? A.至急,窓口に連絡してください。申請の期限は事由発生後3ヶ月以内,支給開始は4ヶ月目からとなります。住所変更の場合は,郵便局で「転居・転送サービス」の手続を行い,窓口にも連絡に来てください。
Q.留学・休学・退学をする場合、免除額はどのようになりますか? A.休学中は支援が停止します。復学後,休学期間を除いて,4年間の支援が受けられます。(ex.10月1日から半期休学した場合は,5年目の9月で支援は終了します。)
休学して留学する場合、上記同様となりますが、交換留学の場合は、支援は停止せず、本学の授業料減免を引き続き受けることになります。したがって、5年目は支援を受けられなくなります。
退学する場合は、状況によって授業料を納めていただく場合があります。
Q.留学・実習等により申請期間内に申請できないのですが,どうすればよいでしょうか? A.申請期間以外では,いかなる理由があっても申請を受け付けません。ご家族の方に申請を依頼してください。