平成20年12月6日

大学設置基準 (昭和三十一年十月二十二日)
        (文部省令第二十八号)

学校教育法第三条、第八条、第六十八条、第八十八条の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。

大学設置基準
目次
第一章 総則(第一条―第二条の三)
第二章 教育研究上の基本組織(第三条―第六条)
第三章 教員組織(第七条―第十三条)
第四章 教員の資格(第十三条の二―第十七条)
第五章 収容定員(第十八条)
第六章 教育課程(第十九条―第二十六条)
第七章 卒業の要件等(第二十七条―第三十三条)
第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第三十四条―第四十条の四)
第九章 事務組織等(第四十一条・第四十二条)
第十章 雑則(第四十三条―第四十六条)
附則

以下「単位」関係の条文抜粋
(単位)
第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(昭四五文令二一・全改、平三文令二四・旧第二十五条繰上・一部改正、平一九文科令二二・一部改正)
(一年間の授業期間)
第二十二条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
(平三文令二四・旧第二十七条繰上・一部改正)
(各授業科目の授業期間)
第二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(昭四八文令二九・追加、平三文令二四・旧第二十八条の二繰上・一部改正)
(授業を行う学生数)
第二十四条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(昭四五文令二一・一部改正、平三文令二四・旧第二十九条繰上・一部改正)
(授業の方法)
第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(平三文令二四・旧第三十条繰上・一部改正、平一〇文令一一・平一二文令五三・平一三文科令四四・平一五文科令一五・一部改正)
(成績評価基準等の明示等)
第二十五条の二 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
(平一九文科令二二・追加)
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第二十五条の三 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(平一一文令四〇・追加、平一九文科令二二・旧第二十五条の二繰下・一部改正)

以上