東京学芸大学「日本育英会奨学生」選考規程

                             昭和45年2月27日
                             規 程 第 1 号
                    改正(施行)昭54程7(54.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程6(11.4.1)

 (目的)
第1条 この規程は,日本育英会の奨学生推薦基準及び同実施要領等に基づき,本
 学における日本育英会奨学生(以下「奨学生」という。)の選考について定め,
 奨学生推薦手続等の円滑な運用を期することを目的とする。
 (選考)
第2条 奨学生の選考は,学長が学生委員会,大学院教育学研究科委員会又は大学
 院連合学校教育学研究科委員会(以下「学生委員会等」という。)の議を経て行
 うものとする。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学奨学生選考基準」によつて行
 う。
 (指導教官の面接)
第3条 指導教官は,出願した指導学生に面接し,人物,健康,学力,家計等につ
 いて観察又は事情聴取を行い,資料を学生委員会等に提出しなければならない。
 (奨学金増額者の選考)
第4条 前2条の規定は,奨学金増額者の選考の場合にこれを準用する。
 
   附 則
 この規程は,昭和45年2月27日から施行する。