東京学芸大学大学院教育学研究科特別研究学生交流規程の一部を改正する規程を 次のように制定する。 平成10年1月22日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第7号 東京学芸大学大学院教育学研究科特別研究学生交流規程の一部を改正する規 程 東京学芸大学大学院教育学研究科特別研究学生交流規程(平成7年規程第9号) の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会(以下「研究科運 営委員会」という。)」を「東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究 科委員会」という。)」に改め,同条第2項中「研究科運営委員会」を「研究科委 員会」に改める。 第4条,第9条及び第11条中「研究科運営委員会」を「研究科委員会」に改め る。 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (他の大学院等との協議) 第2条 研究科規程第9条に規定する特別研究派遣学生に係る本学と他大学院等と の協議は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,東京学芸大学 大学院教育学研究科運営委員会(以下「研究科運営委員会」という。)の議を経 て,学長が行う。ただし,外国の大学院等との協議について,やむを得ない事情 により,事前に行うことが困難な場合には,当該他大学院等との事前協議を欠く ことができる。 2 研究科規程第21条に規定する他の大学院からの特別研究学生の受入れの協議は, 研究科運営委員会の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (研究指導の許可) 第4条 前条の願い出があったときは,学長は,研究科運営委員会の議を経て,こ れを許可する。 〔省略〕 (派遣許可の取消し) 第9条 学長は,特別研究派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められ るときは,研究科運営委員会の議を経て,他大学院等と協議の上,派遣の許可を 取り消すことができる。 〔省略〕 (入学の許可) 第11条 特別研究学生の入学の許可は,選考の上,研究科運営委員会の議を経て, 学長が行う。 〔省略〕 |
〔省略〕 (他の大学院等との協議) 第2条 研究科規程第9条に規定する特別研究派遣学生に係る本学と他大学院等と の協議は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,東京学芸大学 大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て,学長 が行う。ただし,外国の大学院等との協議について,やむを得ない事情により, 事前に行うことが困難な場合には,当該他大学院等との事前協議を欠くことがで きる。 2 研究科規程第21条に規定する他の大学院からの特別研究学生の受入れの協議は, 研究科委員会の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (研究指導の許可) 第4条 前条の願い出があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,これを 許可する。 〔省略〕 (派遣許可の取消し) 第9条 学長は,特別研究派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められ るときは,研究科委員会の議を経て,他大学院等と協議の上,派遣の許可を取り 消すことができる。 〔省略〕 (入学の許可) 第11条 特別研究学生の入学の許可は,選考の上,研究科委員会の議を経て,学 長が行う。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 |