東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委員会規程
平成8年3月28日 規 程 第 8 号 改正(施行)平10程19(10.4.9) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程第10条 第2項の規定に基づき,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委 員会(以下「拡大研究科委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものと する。 (組織) 第2条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 研究科委員会委員 (2) 各構成大学から連合講座ごとに各1名ずつ選出された教官 2 前項第1号の委員のうち,各構成大学から選出された研究科所属教官は同項第 2号の委員を兼ねることができる。 (任期) 第3条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (審議事項) 第4条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 学生の入学の判定に関する事項 (2) その他研究科長が必要と認めた事項 2 拡大研究科委員会は,前項の審議をしたときは,研究科委員会に報告をしなけ ればならない。 (委員長) 第5条 研究科長は,必要に応じて拡大研究科委員会を招集し,その委員長となる。 2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する研究科委員会委 員がその職務を代理する。 (会議) 第6条 拡大研究科委員会は,各構成大学の委員1名以上の出席,かつ,委員の3 分の2以上の出席をもって成立する。ただし,第2条第1項第2号に規定する委 員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,委員長の決するところによる。 (雑則) 第7条 この規程に定めるもののほか,拡大研究科委員会の議事運営に関し必要な 事項は,拡大研究科委員会が定める。 2 拡大研究科委員会の庶務は,東京学芸大学総務部総務課の協力を得て,東京学 芸大学学務部大学院室が処理する。 附 則 この規程は,平成8年4月1日から施行する。