現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(専攻)
第2条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
精神薄弱教育専攻
(収容定員)
第3条 特別専攻科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
精神薄弱教育専攻 入学定員 30名 収容定員 30名
〔省略〕 |
〔省略〕
(専攻)
第2条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
知的障害教育専攻
(収容定員)
第3条 特別専攻科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
知的障害教育専攻 入学定員 30名 収容定員 30名
〔省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
|