現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する教室において選考の上, 学生部教務委員会の議を経て学長が合否を決定する。 〔省略〕 (退学等) 第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て 許可を受けなければならない。 2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の 議を経て退学を命ずることができる。 (その他) 第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学生 部長が定める。 〔省略〕 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する教室において選考の上, 教務委員会の議を経て学長が合否を決定する。 〔省略〕 (退学等) 第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て 許可を受けなければならない。 2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,教務委員会の議を経 て退学を命ずることができる。 (その他) 第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学長 が定める。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |