東京学芸大学科目等履修生規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する教室において選考の上,
 学生部教務委員会の議を経て学長が合否を決定する。

   〔省略〕

 (退学等)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て
 許可を受けなければならない。
2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,学生部教務委員会の
 議を経て退学を命ずることができる。
 (その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学生
 部長が定める。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する教室において選考の上,
 教務委員会の議を経て学長が合否を決定する。

   〔省略〕

 (退学等)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て
 許可を受けなければならない。
2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,教務委員会の議を経
 て退学を命ずることができる。
 (その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学長
 が定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文