東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程
平成6年10月27日 規 程 第 18 号 改正(施行)平8程16(8.4.1) 平10程8(10.4.1) (趣旨) 第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科規程第18条に規定する科目等履修生につ いては,この規程の定めるところによる。 (入学資格) 第2条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号の1に該当する 者とする。 (1) 大学を卒業した者 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条の規定により大学を卒業し た者と同等以上の学力があると認められた者 (入学の出願) 第3条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料 を添え,指定の期日までに提出しなければならない。 (1) 願書・履歴書 (2) 卒業・修了(見込み)証明書 (3) 最終出身学校の成績証明書 (4) 健康診断書 (5) その他本学が必要と認める書類 2 日本国籍を有しない者にあっては,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げ る書類を提出するものとする。 (1) 外国人登録済証明書 (2) 科目等履修生調書 (入学者の選考) 第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する専攻(講座)において 選考の上,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」とい う。)の議を経て学長が合否を決定する。 (入学の許可) 第5条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入学料を 納付しなければならない。 2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。 (入学時期) 第6条 科目等履修生の入学時期は,4月又は10月とする。 (履修期間) 第7条 科目等履修生の履修期間は,6月以上1年以内とする。ただし,履修を継 続する必要があるときは,許可を受けて1年以内に限りこれを延長することがで きる。 (授業料等の額) 第8条 検定料,入学料及び授業料の額は,法令の定めるところによる。 (授業料の納付等) 第9条 入学を許可された者は,指定の期日までに授業料を納付しなければならな い。 2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。 (履修制限) 第10条 科目等履修生が1年間に履修できる単位数は,12単位以内とする。 2 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。 (単位認定) 第11条 履修した科目については,試験を受け,合格した者には所定の単位を与 える。 2 前項により認定された単位については,本人の請求により単位修得証明書を交 付する。 (退学等) 第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て 許可を受けなければならない。 2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,研究科委員会の議を 経て退学を命ずることができる。 (その他) 第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,教育 学研究科長が定める。 附 則 この規程は,平成6年10月27日から施行する。