東京学芸大学大学院教育学研究科研究生規程の一部を改正する規程を次のように 制定する。 平成10年1月22日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第9号 東京学芸大学大学院教育学研究科研究生規程の一部を改正する規程 東京学芸大学大学院教育学研究科研究生規程(平成7年規程第10号)の一部を次 のように改正する。 第7条中「東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会(以下「研究科運営委員 会」という。)」を「東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員 会」という。)」に改める。 第15条第1項中「研究科運営委員会」を「研究科委員会」に改める。 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第7条 入学者の選考は,研究指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が 審査し,東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会(以下「研究科運営委員会」 という。)の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学) 第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,研究科運営委員会の 議を経て退学を命ずることができる。 2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,学長に願い出な ければならない。 〔省略〕 |
〔省略〕 (入学者の選考) 第7条 入学者の選考は,研究指導に当たる教官(以下「指導教官」という。)が 審査し,東京学芸大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という 。)の議を経て,学長が行う。 〔省略〕 (退学) 第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,研究科委員会の議を 経て退学を命ずることができる。 2 研究生が退学しようとするときは,指導教官の意見書を添え,学長に願い出な ければならない。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 |