東京学芸大学動物実験委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 動物実験に関係する教官 若干名
 (2) 各部に所属する教官 各1名
 (3) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設
  及び海外子女教育センターに所属する教官 1名

 (4) 保健管理センターに所属する教官 1名
 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 委員は,学長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て庶務部庶務課が処理する。


   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 動物実験に関係する教官 若干名
 (2) 各部に所属する教官 各1名
 (3) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター及び情報処理センターに所属する教官
                                   1名
 (4) 保健管理センターに所属する教官 1名
 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 委員は,学長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

   〔省略〕

 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部学外連携推進室が処理す
 る。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文