現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 動物実験に関係する教官 若干名 (2) 各部に所属する教官 各1名 (3) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設 及び海外子女教育センターに所属する教官 1名 (4) 保健管理センターに所属する教官 1名 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名 2 委員は,学長が委嘱する。 3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て庶務部庶務課が処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 動物実験に関係する教官 若干名 (2) 各部に所属する教官 各1名 (3) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター, 留学生センター,海外子女教育センター及び情報処理センターに所属する教官 1名 (4) 保健管理センターに所属する教官 1名 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名 2 委員は,学長が委嘱する。 3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 〔省略〕 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部学外連携推進室が処理す る。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |