現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第7条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) 所長 (2) センターに所属する専任教官 若干名 (3) 学部主事 (4) 学生部長 (5) 学長が委嘱する教官 若干名 2 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。 3 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。 〔省略〕 (庶務) 第12条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。 〔省略〕 附 則 1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。 2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。 3 この規程施行の際,現に委員会の委員となつている者は,この規程により委嘱 されたものとみなす。 4 厚生課は,当分の間,センターの事務を処理する。 |
〔省略〕 (組織) 第7条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) 所長 (2) センターに所属する専任教官 若干名 (3) 副学長 1名 (4) 学部主事 (5) 学長が委嘱する教官 若干名 2 委員会に,専門的事項の審議に参加させるため,専門委員を置くことができる。 3 専門委員は,委員会の議に基づき,所長が委嘱する。 〔省略〕 (庶務) 第12条 委員会の庶務は,学務課が処理する。 〔省略〕 附 則 1 この規程は,昭和58年6月2日から施行する。 2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和46年規程第5号)は,廃止する。 3 この規程施行の際,現に委員会の委員となつている者は,この規程により委嘱 されたものとみなす。 4 学務課は,当分の間,センターの事務を処理する。 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |