東京学芸大学国際交流会館運営委員会規程

                             平成6年6月2日
                             規 程 第 11 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                          平11程6(11.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学国際交流会館規程第5条第2項に基づき,東京
 学芸大学国際交流会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に
 必要な事項を定める。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 施設整備に関すること。
 (2) 会館の入居及び退去に関する基本的事項
 (3) 会館を利用して行う,地域との交流に関する基本的事項
 (4) その他会館の管理運営に関する重要事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 館長
 (2) 副館長
 (3) 各部から選出された教官 各1名
 (4) 保健管理センター所長
 (5) 留学生センター長
 (6) 国際交流委員会委員長及び副委員長
 (7) 学生委員会委員長
 (8) 会館主事
 (9) 学務部長
 (10)学長が特に必要と認める者 若干名
 (任期)
第4条 前条第3号及び第10号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前条第3号により選出された委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,
 前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代
 行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,留学生課が処理する。

   附 則
1 この規程は,平成6年6月2日から施行する。
2 この規程の施行後最初の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平
 成8年3月31日までとする。