現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) 処理施設長 (2) 各部から推薦された教官 各1名 (3) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設, 海外子女教育センター及び保健管理センターから推薦された教官 1名 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名 (5) 学長が委嘱する者 若干名 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) 処理施設長 (2) 各部から推薦された教官 各1名 (3) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター, 留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン ターから推薦された教官 1名 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名 (5) 学長が委嘱する者 若干名 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |