東京学芸大学有害廃棄物取扱規程

                             昭和55年2月7日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭58程3(58.4.1)
                          昭62程7(62.5.28)
                          平6程16(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)が教育・研究上の実験,実習及び
 業務等(以下「実験等」という。)を行うことにより排出する有害廃棄物の取扱
 いは,法令等に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
 (目的)
第2条 この規程は,本学が実験等を行うことにより排出する有害廃棄物の適正な
 処理を図り,もつて環境汚染の防止と生活環境の保全に寄与することを目的とす
 る。
 (定義)
第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属環境教育
 実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター,
 保健管理センター,情報処理センター及び各附属学校をいう。
   第2章 有害廃棄物の管理
    第1節 有害廃棄物の管理組織
 (有害廃棄物の管理者)
第4条 有害廃棄物の適正な管理を行うため,有害廃棄物総括管理者,有害廃棄物
 管理責任者,有害廃棄物管理指導責任者及び有害廃棄物取扱責任者を置く。
 (有害廃棄物総括管理者)
第5条 有害廃棄物総括管理者は,学長をもつて充て,本学が排出する有害廃棄物
 の管理全般について総括し,有害廃棄物管理責任者を指揮監督する。
 (有害廃棄物管理責任者)
第6条 有害廃棄物管理責任者は,有害廃棄物を排出する部局の長をもつて充て,
 次の職務を行う。
 (1) 当該部局が排出する有害廃棄物の管理全般について指揮監督すること。
 (2) 当該部局が排出する有害廃棄物の種類及び量を把握すること。
 (3) 有害廃棄物を排出する実験等に携わる教職員,学生等(以下「職員等」とい
  う。)に対し,有害廃棄物の処理方法を周知させ,教育訓練すること。
 (4) 故意又は過失により,所定の処理を行わず,有害廃棄物を廃棄した者に対し
  て適切な措置をとること。
 (5) 当該部局における有害廃棄物の排出及び管理について東京学芸大学有害廃棄
  物処理対策委員会(以下「対策委員会」という。)の調査等に応ずること。
 (有害廃棄物管理指導責任者)
第7条 有害廃棄物管理指導責任者は,別表第2に掲げる部局,学科,研究室等の
 区分ごとに有害廃棄物管理責任者が指名する学科主任等各1名とし,次の職務を
 行う。
 (1) 有害廃棄物の取扱いについて,有害廃棄物取扱責任者を指揮監督すること。
 (2) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実施者及び排出される有
  害廃棄物の種類等を把握し,有害廃棄物管理責任者に報告すること。
 (有害廃棄物取扱責任者)
第8条 有害廃棄物取扱責任者は,有害廃棄物を排出する実験等を指導し又は行う
 職員等とし,次の職務を行う。
 (1) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実習者の氏名及び排出さ
  れる有害廃棄物の種類等を日誌に記入し,有害廃棄物管理指導責任者に報告す
  ること。
 (2) 実験室等において,所定の処理を行わず有害廃棄物を廃棄したとき,直ちに
  有害廃棄物管理責任者及び有害廃棄物管理指導責任者に報告すること。
    第2節 有害廃棄物の管理方法
 (有害廃棄物の貯留等)
第9条 有害廃棄物は,当該有害廃棄物を排出する実験等に携わつた有害廃棄物取
 扱責任者が,指定の容器に貯留又は貯蔵(以下「貯留等」という。)し,第11条
 に定める施設において所定の処理が行われるまでの間,周囲に危害を及ぼさない
 よう厳重に管理しなければならない。
2 貯留等の場所,容器等有害廃棄物の管理方法に関する細目は,対策委員会の議
 を経て学長が定める。
第10条 前条に定めるもののほか,有害廃棄物の管理に関し各部局において必要
 な事項は,当該部局の有害廃棄物管理責任者が定める。
 (集中処理)
第11条 有害廃棄物は,東京学芸大学有害廃棄物処理施設において集中処理を行
 う。

   附 則
 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

   附 則(平成9.4.3)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。



別表第1

                 有 害 廃 棄 物 一 覧

大区分

小区分

具 体 的 分 類 内 容

記号

名 称






A1

水銀系

水銀の化合物を含む廃液

A2

重金属系

クロム,鉛,カドミウム,ひ素,アンチモン,銅,マンガン,鉄,亜鉛等の重金属化合物を含む廃液

A3

写真廃液系

写真,印刷関係の廃液

A4

廃酸

 

A5

廃アルカリ

 

A6

シアン系

シアン化合物を含む廃液

A7

フッ素系

フッ素化合物を含む廃液

A8

有機廃液系

有機金属化合物,難分解性シアン化合物を含む廃液等






B1

一般有機溶媒

一般有機溶媒類(アルコール,エステル,有機酸,ケトン,エーテル,ベンゼン,アルデヒド,ヘキサン,アルキルベンゼン,キシレン等)

B2

含硫黄有機溶媒

二硫化炭素,メルカプタン,アルキルサルファイド等

B3

含ハロゲン有機溶媒

四塩化炭素,クロロホルム,ハロゲン化ベンゼン等(ただし,PCBを除く。)

B4

 

灯油,重油,機械油,潤滑油,グリス,切削油,動植物油脂等

B5

 

揮発油,ガソリン,軽油,重油等


廃固
棄 
物形

C1


動物死体,動物の排泄物等

C2


固形有機物(ろ紙,実験用ガーゼ,ボロ布,チリ紙等)

 

 

別表第2

            有害廃棄物管理指導責任者配置部局等一覧

部局

学科・研究室等の区分

第一部

言語文学第一学科

国語学
日本語教育
国文学
国語科教育学
中国語学中国文学

言語文学第二学科

英語学英米文学
英語科教育学
独語学独文学
仏語学仏文学

人文科学科

歴史学
地理学
哲学
社会科教育学

地域研究学科

地域

社会科学学科

法学・政治学
経済学
社会学
総合社会システム

第二部

教育学科

教育学
国際教育
生涯教育
図書館学

心理学科

教育心理学
心理臨床

幼児教育学科

幼児教育学

障害児教育学科

障害児教育

生活科学学科

生活科学
家庭科教育学

第三部

数学・情報科学科

数学
数学科教育学
情報科学

物理学科

物理学

化学科

化学

生物学科

生物学

地学科

地学

理科教育学科

理科教育学

地球環境科学科

地球環境科学

物質生命科学科

物質生命科学

文化財科学科

文化財科学

第四部

音楽学科

音楽(音楽学,声楽,器楽,作曲・指揮法)
総合音楽
音楽科教育学

美術学科

美術(絵画,彫刻,デザイン,工芸,造形芸術学・演劇学)
造形美術
美術科教育学

書道学科

書道
書芸

健康・スポーツ科学学科

保健体育(体育学,運動学,保健学)
生涯スポーツ
保健体育科教育学

技術科学科

技術学
技術科教育学

附属特殊教育研究施設

  教育診断部門
治療教育部門

附属環境教育実践施設

   

附属教育実践総合センター

   

留学生センター

   

海外子女教育センター

   

保健管理センター

   

情報処理センター

   

各附属学校(園)