東京学芸大学職員レクリエーション委員会規則
昭和61年7月25日 規 則 第 5 号 改正(施行)昭63則3(63.4.8) 平10則3(10.4.9) (設置) 第1条 本学職員のレクリエーション及びその他の福利事業等(共済組合の行うも のを含む。以下「レクリエーション等」という。)の基本的事項について審議す るため,東京学芸大学職員レクリエーション委員会(以下「委員会」という。) を置く。 (審議事項) 第2条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) レクリエーション等の年間事業計画に関すること。 (2) 福利厚生施設に関すること。 (3) サークルの設立及び廃止の基準に関すること。 (4) その他レクリエーション等に関すること。 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 事務局長 (2) 総務部長及び経理部長 (3) 学務課長,企画課長及び情報管理課長 (4) 事務長 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き,事務局長をもつて充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (会議) 第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできな い。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと きは議長の決するところによる。 (幹事) 第6条 委員会に幹事を置き,人事課長及び経理課長をもつて充てる。 2 幹事は,次の各号に定める事項を行う。 (1) 委員会の審議事項の原案作成に関すること。 (2) レクリエーション等の具体的計画の立案及びその調整に関すること。 (3) レクリエーション等の実施状況を委員会に報告すること。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,人事課が処理する。 附 則 1 この規則は,昭和61年7月25日から施行する。 2 東京学芸大学レクリエーション運営規則(昭和41年規則第5号)は,廃止する。