東京学芸大学名誉教授称号授与規程
昭和50年3月18日 規 程 第 5 号 改正(施行)昭52程3(52.4.1) 平5程9(6.4.1) 平6程1(6.4.1) 平10程10(10.4.1) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づく東京学芸大 学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規程の 定めるところによる。 (選考) 第2条 名誉教授の選考は,代議員会が行う。 (議決の特例) 第3条 代議員会は,第5条第6号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当たつ ては,東京学芸大学代議員会議事規程(昭和39年規程第4号)第4条第2項の規 定にかかわらず,出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。 (授与) 第4条 名誉教授の称号の授与は,別紙様式による辞令書を交付することにより行 う。 2 前項の辞令書の交付は,学長が行う。 第2章 選考基準 (選考基準) 第5条 名誉教授の選考は,退職時において次の各号の1に該当する者について行 うものとする。 (1) 本学に学長又は教授として通算20年以上勤務した者であつて,教育上又は学 術上特に功績のあつたもの (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの (3) 本学に学長又は教授として通算10年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,次に掲げる者のいずれかに該当するもの ア 本学以外の大学の学長又は教授としての勤務年数を加算して20年以上にな る者 イ 本学の役職に在職し,任期を満了した者 (4) 本学に学長,教授,助教授又は講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)と して通算10年以上勤務し,教育上又は学術上の功績により広く社会的に顕彰さ れた者 (5) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があつた者 (6) その他前各号と同等以上の功績があつたと認められる者 (勤務年数の計算) 第6条 前条第1号から第3号までの勤務年数の計算に当たつては,助教授として の勤務年数にあつてはその10分の7を,講師としての勤務年数にあつてはその2 分の1を,それぞれ教授としての勤務年数に加算するものとする。 第3章 雑則 (特典) 第7条 名誉教授は,別に定めるところにより,本学の施設等を利用することがで きる。 (施行細則) 第8条 第2章の規定の適用に関し必要な細則は,代議員会の議を経て学長が別に 定める。 附 則 1 この規程は,昭和50年3月18日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。ただし,これらの者 にかかる名誉教授候補者の選考は,この規程施行後最初に置かれる委員会におい て行うものとする。 3 東京学芸大学名誉教授候補者選考委員会規程(昭和41年規程第19号)は,廃止 する。 4 第5条第3号アの勤務年数の計算に当たつては,次の表の左欄に掲げる期間に 右欄に掲げる乗率を乗じて得た年数を,それぞれ大学の教授としての勤務年数に 加算することができるものとする。
勤務の区分 |
乗 率 |
|
旧制大学 |
学長又は教授としての勤務年数 |
1.0 |
助教授としての勤務年数 |
0.7 |
|
講師としての勤務年数 |
0.5 |
|
本学に包括された旧制学校 |
校長又は教授としての勤務年数 |
0.7 |
助教授としての勤務年数 |
0.5 |
|
旧制大学以外の旧制学校 |
校長又は教授としての勤務年数 |
0.5 |
附 則(平成10.4.1)(抄) 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。
別紙様式
東
年 京
学
芸 号
月 大
学
名
日 誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
東
生 氏
京
学
年
芸
大
月
学
印
日 名