東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長候補者選考細則の一部を改正する細 則を次のように制定する。 平成9年12月17日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成9年細則第3号 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長候補者選考細則の一部を改正す る細則 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長候補者選考細則(平成8年細則第1 号)の一部を次のように改正する。 第7条の次に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず,規程第7条の2による不在者投票は,次の各号の1 に掲げる事由ある者が,選挙管理委員会の承認を得て,所定の投票用紙により, 選挙公示日から選挙期日の前日までに投票を行うものとする。 (1) 公務のため出張中の者 (2) 疾病,負傷,妊娠又は産褥にあるため歩行が著しく困難である者で,その旨 を医師の診断書により証明した者 (3) その他やむを得ない事由により,不在者投票を申し出た者 附 則 この細則は,平成9年12月17日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (投票の方法) 第7条 規程第8条の規定に基づく投票は,第5条に規定する投票所で,投票を行 う日の所定の時間内に投票用紙の交付を受け,投票を行うものとする。 〔省略〕 |
〔省略〕 (投票の方法) 第7条 規程第8条の規定に基づく投票は,第5条に規定する投票所で,投票を行 う日の所定の時間内に投票用紙の交付を受け,投票を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず,規程第7条の2による不在者投票は,次の各号の1 に掲げる事由ある者が,選挙管理委員会の承認を得て,所定の投票用紙により, 選挙公示日から選挙期日の前日までに投票を行うものとする。 (1) 公務のため出張中の者 (2) 疾病,負傷,妊娠又は産褥にあるため歩行が著しく困難である者で,その旨 を医師の診断書により証明した者 (3) その他やむを得ない事由により,不在者投票を申し出た者 〔省略〕 附 則 この細則は,平成9年12月17日から施行する。 |