免除申請者の半額免除又は不許可になった場合及び授業料延納申請者の納付猶予期日 |
平成 年 月 日 |
現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(免除限度額)
第3条 前条第1号及び第2号による授業料の免除は,学長が,年度当初に文部省
からの通知に基づき,授業料免除限度額の範囲内でこれを行う。
2 前条第2号による授業料の免除額が前項の限度額を超える場合は,各部部長は
増額申請書を学長に提出しなければならない。
〔省略〕
(出願の手続)
第5条 第2条第1号又は第2号により授業料の免除を受けようとする学生は,授
業料免除願(様式第1号)に所得証明書(様式第2号)その他の必要書類を添え
て,学生サービス課に提出しなければならない。
2 前項の出願は,各学期ごとにそのつど公示する期日までに行わなければならな
い。
(選考の手続)
第6条 第2条第1号及び第2号による授業料の免除は,学生委員会で選考し,学
長が許可する。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学授業料等免除学生選考基準」
によつて行うものとする。
〔省略〕
(出願の手続)
第9条 前条により授業料の徴収猶予を受けようとする学生(行方不明の場合は当
該学生の連帯保証人)は,授業料延納願(様式第3号)又は授業料分納願(様式
第4号)を学生サービス課に提出しなければならない。
〔省略〕
(出願の手続)
第12条 前条第1号により寄宿料の免除を受けようとする学生は,寄宿料免除願
(様式第5号)を学生サービス課に提出しなければならない。
〔様式を含め省略〕 |
〔省略〕
(免除限度額)
第3条 前条第1号及び第2号による授業料の免除は,学長が,年度当初に文部省
からの通知に基づき,授業料免除限度額の範囲内でこれを行う。
2 前条第1号及び第2号による授業料の免除額が前項の限度額を超える場合は,
学長は文部省へ授業料超過免除申請を行うものとする。
〔省略〕
(出願の手続)
第5条 第2条第1号又は第2号により授業料の免除を受けようとする学生は,授
業料免除願(様式第1号)並びに家族状況及び家計状況等を記入した所定の様式
に所得証明書(様式第2号又は市区町村所定の様式)その他の必要書類を添えて,
学生サービス課に提出しなければならない。
2 前項の出願は,各学期ごとにそのつど公示する期日までに行わなければならな
い。
(選考の手続)
第6条 第2条第1号及び第2号による授業料の免除は,学部,大学院修士及び専
攻科並びに大学院博士それぞれ所掌の委員会で選考し,学長が許可する。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学授業料等免除学生選考基準」
によつて行うものとする。
〔省略〕
(出願の手続)
第9条 前条により授業料の徴収猶予を受けようとする学生(行方不明の場合は当
該学生の連帯保証人)は,授業料延納願又は授業料分納願(様式第1号)を学生
サービス課に提出しなければならない。
〔省略〕
(出願の手続)
第12条 前条第1号により寄宿料の免除を受けようとする学生は,寄宿料免除願
(様式第3号)を学生サービス課に提出しなければならない。
〔様式を含め省略〕
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
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