東京学芸大学電気工作物保安規則

                             平成2年7月24日
                             規 則 第 3 号
                    改正(施行)平6則13(6.4.1)
                          平6則18(6.6.29)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則12(10.4.9)
                          平12則1(12.4.1)
                          平14則1(14.4.8)
                          平14則3(14.6.26)
                          平16則50(16.11.10)
                                平17則4(17.4.1)
                                平17則18(17.11.1)
                                平18則01(18.4.1)
                                                    平19則29(19.10.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則18(21.4.14)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平25則26(25.12.18)
                                                    平26則6(26.6.5)
                                                    平31則3(31.4.26)
                                                    令3則20(3.4.22)

 (趣旨)
第1条  この規則は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)
  第42条第1項の規定に基づき,東京学芸大学(以下「本学」といい,小金井団地
 に限る。以下同じ。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を
 確保するため,必要な事項を定めるものとする。
 (他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物に係る保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号)
  ,建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別
  の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
 (保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の
 工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する
 ための組織構成は,次の各号に定めるところによる。
 (1) 保安業務の運営を総括管理するため,保安業務管理者(以下「管理者」とい
  う。)を置き,学長をもって充てる。
 (2) 法及びこの規則に基づく保安監督の職務を適格に遂行するため,電気主任技
  術者(以下「主任技術者」という。)を置き,有資格者のうち管理者が指定す
  る者をもって充てる。
 (3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないとき
  は,あらかじめ管理者が指定した代務者がその職務を代行する。
 (4) 主任技術者を補佐し,保安業務を処理するため主任技術者の補助者を置き,
  国立大学法人東京学芸大学不動産管理規則(平成16年規則第38号)第12条第1
  項に定める資産監守補助者をもって充てる。
 (保安業務の分掌等)
第4条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連
 絡系統は,別表第1によるものとする。
 (管理者の義務)
第5条 管理者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとす
 るときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとす
 る。
 (主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は,管理者を補佐し,次の各号に掲げる保安監督の業務を行う
 ものとする。
 (1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
 (2) 電気工作物の工事に関すること。
 (3) 電気工作物の保守に関すること。
 (4) 電気工作物の運転操作に関すること。
 (5) 電気工作物の災害対策に関すること。
 (6) 保安業務の記録に関すること。
 (7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
 (8) 発電所の起動及び停止操作に関すること。
2 主任技術者は,電気工作物の保安に関し,前項以外について管理者から意見又
 は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができるものとする。
 (保安教育及び訓練)
第7条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,
 必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の
 措置等について,必要に応じ指導し,訓練を行うものとする。
 (工事の計画及び実施)
第8条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,主要な補修工事
 又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合は,あらかじめ管理者
 の承認を得なければならない。
2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ,作業責任者を選任し,主任
 技術者の監督のもとに,これを施工するものとする。
3 工事を他の者に請け負わせる場合は,常に責任の所在を明確にし,当該工事が
 完了した場合には,主任技術者がこれを検査し,保安上支障のないことを確認し
 て引き取るものとする。
 (巡視,点検及び測定)
第9条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行
 うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画
 書を作成し,管理者の承認を得てこれを実施するものとする。
3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合し
 ない事項が判明したときは,当該電気工作物の修理,改造,移設及び使用の一時
 停止又は制限等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持しなければなら
 ない。
 (電気事故)
第10条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ精
 密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置する
 ものとする。
 (電気工作物の運転等)
第11条 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次に掲
 げる事項について定めておかなければならない。
 (1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系
  統及び連絡系統
 (2) 受配電室及び電路等における監視
 (3) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
2 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し,
 常に安全確実に行わなければならない。
3 系統連系に係る電気工作物の運転,保守及び運用に当たっては,本学と電力需
 給契約を締結している電気事業者(以下「電気事業者」という。)と協調を図る
 とともに,緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
4 発電所の運転を長期間停止した後その運転を再開する場合は,別表第2小出力
 発電所の項に定める基準による巡視,点検及び測定を行うものとする。
 (防災体制)
第12条 主任技術者は,災害その他非常の場合においては,電気工作物に関する
 安全を確保するための必要な措置について,指導監督を行うとともに,危険と認
 められるときは,直ちに当該範囲の発電及び送電を停止することができる。
2 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,主任技
 術者が行うものとする。
3 災害時の系統連系は,電気事業者と十分連絡を取り,保安が確認された場合を
 除いては,行わないものとする。
 (記録等の保存)
第13条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところに
 より記録し,これを3年間保存するものとする。
2 主要電気機器の補修記録は,必要な期間保存するものとする。
3 関係官庁,電気事業者等に提出した電気工作物に関する書類等は,その写しを
 必要な期間保存するものとする。
 (責任の分界点)
第14条 本学と電気事業者間における保安上の責任分界点は,電力需給契約に基
 づく電気事業者の架空引込線との接続点とする。
  (発電所の位置等)
第15条 発電所の位置及び需要設備の構内の範囲は,別図のとおりとする。
2 発電所と需要設備の区分は,専用配線用しゃ断器の一次側とする。
 (危険の表示)
第16条 主任技術者は,受配電室,発電所その他高圧電気工作物が設置されてい
 る場所で危険のおそれがあるところには,注意を喚起する表示を設けなければな
 らない。
 (規則の改廃)
第17条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則
  この規則は,平成2年7月24日から施行する。

   附 則(平14則1)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平14則3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平16則50)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平21則18)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則6)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31則3)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令3則20)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

 別表第1(PDF形式)

 別表第2(PDF形式)

 別図(PDF形式)