東京学芸大学大学院教育学研究科再入学に関する内規

                             平成3年2月21日
                             制      定
                  改正(施行)平6.3.5(6.4.1)
                        平8.3.28(8.4.1)
                        平10.1.22(10.4.1)
                        平10.11.26(10.11.26)
                        平13.3.16(13.4.1)
                         平16.3.31(16.4.1)
                         平17.1.6(17.4.1)
                                                平20.7.8(20.7.8)
                                                平21.2.13(21.2.13)
                                                令元.7.4(元.7.4)

1 東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という
 。)第27条の規定に基づく大学院教育学研究科の再入学に関しては,この内規
 の定めるところによる。
2 再入学を出願できる期間は,退学又は除籍となった日の翌日から起算して4
 年以内とする。
3 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出る
 ものとする。
 (1) 再入学願書(本学所定の用紙)
 (2) 再入学調査書(本学所定の用紙)
 (3) 健康診断書(本学所定の用紙)
 (4) 退学前(大学院学則第33条第4号の規定により除籍となった者にあっては,
  除籍前。以下同じ。)の成績証明書
4 再入学の出願時期は,次のとおりとする。
 (1) 入学時期が4月の場合 2月1日から2月15日まで
 (2) 入学時期が10月の場合 8月1日から8月15日まで
5 再入学の願い出があったときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につ
 いて審査し,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て学長が再入学の可否を
 決定するものとする。
  選考委員会は,再入学の願い出があった専攻から選出された教員2名によっ
 て構成する。
6 再入学を認められた者の入学時期は,4月又は10月とし,退学前に所属した
 専攻・プログラム(サブプログラム),学年に再入学するものとする。ただし,
 教育組織の変更等により退学前に在籍していた組織が存在しない場合は,再入
 学を志願する者の希望する専攻に出願することができるものとする。
7 教育実践専門職高度化専攻(教職大学院)に出願することができる者は,教
 育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める普通免許状(一種)を有する者
 とする。
8 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数(休学期間を除き,1年未満の端
 数は切捨てる。以下同じ。)を合算して6年以内とする。
9 再入学後の教育課程及び履修基準は,再入学後に所属する専攻の基準を適用
 するものとする。なお,退学前に履修済みの授業科目を再入学後の教育課程の
 授業科目に読み替えるに当たっては,当該授業科目を担当する専攻・プログラ
 ム(サブプログラム)が行い,総合判定は大学院教育学研究科運営委員会が行
 う。
10 再入学を認められた者の修了時における学位の取扱いは,再入学時の東京学
 芸大学学位規程を適用する。

   附 則
 この内規は,平成3年2月21日から施行する。

   附 則(平10.1.22)(抄)
2 この内規による改正後の規定は,第4項後段中の「東京学芸大学大学院教育
 学研究科委員会委員」を除き,平成9年度入学生から適用する。

   附 則(平成16.3.31)(抄)
2 この内規による改正後の規定は,平成9年度入学生から適用する。

   附 則(平20.7.8)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(令元.7.4)(抄)
1 平成31年4月1日から適用する。ただし,第2項の改正規定は,令和2年度
 の再入学出願手続から適用する。
2 この内規による改正後の第8項の規定における修士課程短期特別コースに係
 る部分は,平成31年度以降に入学し退学した者の再入学から適用し,平成30年
 度以前に入学し退学した者の再入学については,なお従前の例による。