東京学芸大学課外活動共用施設規程

                             平成3年1月10日
                             規 程 第 1 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                          平16程30(16.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動施設とし
 て,東京学芸大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
 (目的)
第2条 共用施設は,本学学生相互の人間関係を密にし,課外活動の発展を助ける
 ことを目的とする。
 (管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
 学長をもって充てる。
3 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め
 るところによる。
 (施設の種類)
第4条 共用施設に短期的に使用する施設(体育練習室,音楽練習室,スタジオ,
 暗室,和室)及び長期的に使用する施設(共用室,器具庫)を設けるものとする。
 (使用資格)
第5条 共用施設は,本学が認可した学生の団体(東京学芸大学学生諸手続等規程
 第23条及び第24条に定める団体のうち,課外活動を目的としたもの。以下「団体」
 という。)が使用できるものとする。
 (使用の許可)
第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。
 (許可の取消)
第7条 前条の許可を受けた団体が,この規程等に違反したときは,使用の許可を
 取り消すことがある。
 (損害の弁償)
第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失,
 損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費
 を弁償しなければならない。
 (事務)
第9条 共用施設に関する事務は,学務部学生課が行う。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関する必要事項は,別
 に定める。

   附 則
 この規程は,平成3年1月10日から施行する。