東京学芸大学外国人研究生規程

                             平成3年7月4日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                                平16程30(16.4.1)
                            平19程26(20.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程5(22.4.1)
                                                    平25程34(25.10.24)
                          平25程36(25.12.26)
                                                    平29程28(29.9.28)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学部研究生規程(昭和60年規程第3号)(以下
  「学部研究生規程」という。)第2条第2項及び東京学芸大学大学院教育学研究
 科研究生規程(平成7年規程第10号)(以下「大学院研究生規程」という。)第
 2条第2項の規定に基づき,外国人研究生について必要な事項を定めるものとす
 る。
 (区分)
第2条 外国人研究生の区分は次のとおりとする。
 (1) 学部研究生規程第2条第1項第2号に規定する外国人研究生(以下「学部外
  国人研究生」という。)
 (2) 大学院研究生規程第2条第1項第2号に規定する外国人研究生(以下「大学
  院外国人研究生」という。)
 (入学資格)
第3条 学部外国人研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 学士の学位を有する者
 (2) その他大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
2 大学院外国人研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 修士の学位を有する者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条ただし書きの規定により修
  士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
 (入学の出願)
第4条 外国人研究生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料
 を添えて提出しなければならない。
 (1) 研究生願書
 (2) 履歴書
 (3) 外国人研究生調書
 (4) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
 (5) 学位授与証明書(日本の大学を卒業の者は除く。)
 (6) 最終出身学校長又は所属長の発行する推薦書(本学卒業・修了の者は除く。)
 (7) 住民票(市・区役所で発行。国籍,在留資格及び期間が記載されたもの。)
  (日本に居住している者のみ。)
 (入学の時期)
第5条 入学の時期は,4月又は10月とする。
 (在学期間)
第6条 外国人研究生の在学期間は,1学年間又は秋学期半年間とする。
 (在学期間の延長)
第7条 研究の継続を希望する外国人研究生は,在学期間満了の40日前までに,在
 学期間の延長を学長に願い出るものとする。
2 前項の延長期間は1年とし,再度の延長は認めない。
 (入学者の選抜)
第8条 入学者の選抜は,当該講座・分野等において選考の上,学部外国人研究生
 は教務委員会,大学院外国人研究生は大学院教育学研究科運営委員会の議を経て
 ,学長が行う。
 (選考方法)
第9条 前条の選考は,原則として入学志願者の書類選考及び学科試験・面接等の
 試験によるものとする。
 (指導教員)
第10条 第8条により選考を行う当該講座・分野等は,選考の際に外国人研究生
  の指導に当たる教員(以下「指導教員」という。)を定めなければならない。
 (入学手続及び入学許可)
第11条 合格者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて提出しなければ
 ならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料の額)
第12条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
 (授業料の納付)
第13条 授業料は,在学期間に応じて次のとおり納付しなければならない。
  4月入学者  4月及び10月中の指定の日
         (6月分ずつ納付する。)
  10月入学者  10月中の指定の日
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (在学期間延長の検定料等)
第14条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
 (授業の聴講)
第15条 外国人研究生は,指導教員及び授業担当教員の承認を得て,授業を聴講
 することができる。ただし,単位を取得することはできない。
 (実験,実習等の費用)
第16条 外国人研究生の実験,実習等に要する費用は,外国人研究生の負担とす
 ることができる。
 (退学等)
第17条 学長は,外国人研究生として適当でないと認めた者には,学部外国人研
 究生は教務委員会,大学院外国人研究生は大学院教育学研究科運営委員会の議を
 経て退学を命ずることができる。
2 外国人研究生が,退学しようとするときは,指導教員の意見書を添え,許可を
 学長に願い出なければならない。
 (除籍)
第18条 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者は,学部外国人研究
 生は教務委員会,大学院外国人研究生は大学院教育学研究科運営委員会の議を経
 て,学長が除籍する。
 (研究成果の報告)
第19条 外国人研究生は,在学期間満了の際,研究報告書を指導教員を経て学長
 に提出しなければならない。
 (証明書の交付)
第20条 学長は,外国人研究生の願い出により,研究題目及び在学期間等につい
 て本学所定の証明書を交付することができる。
 (その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成3年7月4日から施行する。ただし,平成3年度以前に入学し
た者については,なお,従前の規程による。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。