東京学芸大学環境教育研究センター規程

                             平成6年7月7日
                             規 程 第 13 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程13(17.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程8(23.4.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平27程19(27.6.26)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平31程18(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学環境教育研究センター(以下「
 センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,環境教育に関する専門的な教育・研究を行い,かつ,学生等
 の実験・実習の場としての利用に供し,もって環境教育の推進を図ることを目的
 とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 環境教育及び環境教育の現職教員研修に関する調査・研究
 (2) 環境教育教材の研究・開発及び普及
 (3) 教材植物園の整備及び保全・活用
 (4) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条  センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
  (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
  (4) その他センターの管理運営に関すること。
  (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員 2名
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) 附属図書館長
  (6) 附属学校運営部長
  (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 前項第7号の委員の数は,同項第2号の委員の数を超えないものとする。
  (任期)
第9条 前条第1項第2号及び第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条  委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条  委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第13条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 センターに所属する専任職員は,所員会議に出席し,専門的事項について,
 意見を述べることができる。
   第4章 雑則
 (事務)
第14条 センターに関する事務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第16条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

    附 則
1 この規程は,平成6年7月7日から施行し, 平成6年6月24日から適用する。
2  この規程施行後最初の委員会の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,平
  成7年3月31日までとする。
3  東京学芸大学教育学部附属野外教育実習施設規程(昭和62年規程第5号)は,
  廃止する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。
 
   附 則(平27程19)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。