東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 7 号
                    改正(施行)平9程20(9.10.1)
                          平13程6(13.2.9)
                          平13程31(13.12.19)
                          平15程14(15.10.1)
                           平16程29(16.4.1)
                           平17程21(17.4.27)
                           平19程7(19.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平20程35(20.6.25)
                                                    平22程24(22.6.7)
                           平23程17(23.5.25)
                                                    平29程4(29.4.1)
                          平29程8(29.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合学校教育学研究科」
 という。)に関し必要な事項は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号),東
 京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という。)及
 び東京学芸大学学位規程(昭和42年規程第14号)に定めるもののほか,この規程
 の定めるところによる。
 (講座)
第2条 学校教育学専攻に,教育科学講座群として教育構造論講座,教育方法論講
 座及び発達支援講座を置き,教科領域講座群として言語文化系教育講座,社会系
 教育講座,自然系教育講座,芸術系教育講座,健康・スポーツ系教育講座及び生
 活・技術系教育講座を置く。
2 前項の講座は,連合講座とする。
 (教員組織)
第3条 連合学校教育学研究科の教員組織は,次の各号に掲げる者をもって構成す
 る。
 (1) 連合学校教育学研究科の専任教員(以下「研究科専任教員」という。)
 (2) 東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成大学」と
  いう。)の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授及び准教授のう
  ち連合学校教育学研究科における研究指導及び講義・演習・実験等を担当する
  資格を有すると認められた教員
 (3) 構成大学の教育学部及びこれに関連を有する研究施設等の教授,准教授及び
  講師のうち,連合学校教育学研究科における研究指導の補助及び講義・演習・
  実験等を担当する資格を有すると認められた教員
2 前項第2号及び第3号に掲げる教員(以下「研究科所属教員」という。)の選
 考は,連合学校教育学研究科の研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)
 において行う。
3 前項の選考に関し,必要な事項は別に定める。
 (研究科専任教員)
第4条 研究科専任教員は東京学芸大学の教授として連合講座の1に所属し,研究
 指導等を担当するほか学生の教育上の問題に関する構成大学間の調整等を行う。
2 研究科専任教員の選考については別に定める。
 (研究科長)
第5条 連合学校教育学研究科の研究科長(以下「研究科長」という。)は,研究
 科専任教員及び研究科所属教員である東京学芸大学教授のうちから研究科委員会
 において選考する。
2 研究科長の選考に関し,必要な事項は別に定める。
 (連合講座主任)
第6条 連合講座に連合講座主任を置く。
2 連合講座主任は,必要に応じて連合講座会議を招集し,議長となる。
 (入学資格)
第7条 連合学校教育学研究科に入学することができる者は,次の各号の1に該当
 するものとする。
 (1) 修士の学位を有する者
 (2) 専門職大学院の課程を修了し,文部科学大臣の定める学位を有する者
 (3) 外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法(昭和22年法律第26号
  )第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の
  2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位
  を授与された者
 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士
  の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 (5) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教
  育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定す
  るものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与
  された者
  (6) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別
  措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際
  連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に
  相当する学位を授与された者
 (7) 文部科学大臣の指定した者
 (8) 連合学校教育学研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又
  は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した
  もの
2 前項第7号に規定する学力の認定については,別に定める。
 (指導教員)
第8条 学生の研究指導のため,指導教員を置き,研究科所属教員をもって充てる。
2 指導教員のうち,学生の研究及び実験・実習の指導(以下「研究指導等」とい
 う。)を総括的に担当する者を主指導教員,主指導教員と協力して研究指導等の
 補助を行う者を副指導教員とし,学生1人について主指導教員は1人,副指導教
 員は2人とする。
3 主指導教員は,主指導教員としての資格を認められた者をもって充てることと
 する。
4 研究科長は,研究科委員会の議を経て,主指導教員及び副指導教員を決定する。
 (学生の配置)
第9条 学生は主指導教員が専任として所属する構成大学に配置する。
 (履修方法)
第10条 学生は,連合学校教育学研究科において開設される授業科目について,
 指導教員の指導により,必修科目を含め,20単位以上を修得しなければならない。
2 特に研究科委員会においてその必要を認めた者は,大学院学則第14条に規定す
 る方法により,所要の単位を修得することができる。
 (研究実施計画書等の提出)
第11条 主指導教員は,研究実施計画書及び研究指導計画書を作成し,研究科長
 に提出しなければならない。
2 研究実施計画書及び研究指導計画書の作成については,別に定める。
 (休学期間)
第12条 連合学校教育学研究科の休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の
 事情があるときは,休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。

   附 則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず,平成8年度の収容定員は20名とし,平成9年度の
 収容定員は40名とする。

   附 則(平13程6)(抄)
 平成13年1月6日から適用する。

   附 則(平15程14)(抄)
 平成15年9月19日から適用する。

   附 則(平17程21)(抄)
 平成16年12月13日から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平20程35)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平29程8)(抄)
2 この規程による改正後の第10条の規定は,平成29年度入学者から適用し,平成
 28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。