東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科研究科専任
   教員候補者選考規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)平13程17(13.5.23)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平20程37(20.6.25)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規
 程第7号。以下「研究科規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,東京学
 芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合学校教育学研究科」という。)
 の研究科専任教員候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し,必要な事項
 を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科委員会」及び「研究科専任教員」の用語の定義
 については,研究科規程の定めるところによる。
 (選考の手続)
第3条 候補者の選考は,次の各号に該当する者のうちから,連合学校教育学研究
 科運営委員会(東京学芸大学)(以下「運営委員会」という。)が候補適格者と
 して選考した者について,研究科委員会が行う。
 (1) 東京学芸大学の教授となりうる資格を有する者
 (2) 連合学校教育学研究科の学生の研究指導を総括的に担当する主指導教員とな
  りうる資格を有する者
 (選考の時期)
第4条 研究科委員会は,次の各号の1に該当する場合に候補者の選考を行う。
 (1) 研究科専任教員が定年により退職するとき。
 (2) 研究科専任教員について配置換えの割愛依頼,辞職の願出があったとき。
 (3) その他,研究科専任教員が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号の場合には欠員となる日の7月前に,前項第2号
 及び第3号の場合は,速やかに開始する。
 (候補者の決定)
第5条 研究科委員会は,運営委員会から報告のあった候補適格者について審議の
 上,候補者を決定する。
2 前項の決定は,無記名投票により決することとし,出席委員の過半数の賛成を
 必要とする。
 (雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,研究科
 委員会が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平13程17)(抄)
 平成13年4月1日から適用する。

   附 則(平20程37)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。