東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会
   (東京学芸大学)規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 12 号
                    改正(施行)平10程24(10.4.9)
                          平13程14(13.4.12)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程33(17.11.1)
                            平19程8(19.4.1)
                            平19程25(19.6.14)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令4程33(4.9.15)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成
 8年規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき,
 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)(以下「
 委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
  (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。
2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教員」,「研究科委員会」及び
  「拡大研究科委員会」の用語の定義については,東京学芸大学大学院連合学校教
 育学研究科規程(平成8年規程第7号)及び研究科委員会規程の定めるところに
 よる。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
 (2) 研究科長
 (3) 研究科専任教員
 (4) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者のうち東京学芸大学から選出さ
  れた委員
 (5) 各連合講座の東京学芸大学部会代表者
 (6) 各連合講座の東京学芸大学副部会代表者
2 前項第4号の委員は,第5号又は第6号の委員を兼ねることができる。
 (審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 研究科委員会から委任された事項
 (2) 研究科委員会に報告又は提案する事項
 (3) 研究科の運営に係わる事項のうち,東京学芸大学において処理すべき事項
2 前項第3号の事項には,次に掲げる事項が含まれる。
 (1) 研究科所属教員の選考に関する事項
 (2) 研究科長適格候補者の選考に関する事項
 (3) 研究科専任教員適格候補者の選考に関する事項
 (4) 研究科委員会委員の選出に関する事項
 (5) 学生の教育計画の編成及び実施に関する事項
 (6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
 (7) 学位の授与に関する事項(東京学芸大学学位規程(昭和42年規程第14号)第
  17条第1項による学位授与者の決定に関する事項を除く。)
 (8) その他委員長が必要と認めた事項
3 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長が指名する副学長を,
 副委員長は第3条第1項第4号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,公務による出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の
 出席がなければ,会議を開くことができない。
2 各連合講座の東京学芸大学部会は,第3条第1項第5号及び第6号の委員の両
 者とも委員会に出席が困難な場合は,そのいずれか一方又は両者について,代理
 の者をもって充てることとする。
3 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (学長の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (報告)
第8条 委員会において決定した事項は,研究科委員会に報告するものとする。
 (拡大運営委員会)
第9条 委員会の円滑な運営を図るため,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究
 科拡大運営委員会(東京学芸大学)(以下「拡大運営委員会」という。)を置く。
2 委員会は,拡大運営委員会に審議事項の一部を委任することができる。
3 拡大運営委員会については,別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,学務部大学院課が処理する。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。