東京学芸大学大学院教育学研究科規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 13 号
                    改正(施行)平9程11(9.4.1)
                          平11程11(11.4.1)
                          平12程20(12.4.1)
                         平13程13-1(13.4.1)
                          平14程15(15.4.1)
                          平15程7(15.2.19)
                           平16程27(16.4.1)
                           平17程2(17.4.1)
                           平18程10(18.4.1)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平20程12(20.4.1)
                                                    平21程20(21.5.28)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平27程3(27.1.29)
                                                    平27程21(27.7.23)
                                                    平31程7(31.4.1)
                                                    令3程8(3.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)に関
 し必要な事項は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号),東京学芸大学大学
 院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という。),東京学芸大学学
 位規程(昭和42年規程第14号)その他の関係規程等に定めるもののほか,この規
 程の定めるところによる。
(課程長等)
第1条の2 東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第2条に規定する教
 育学研究科の課程(以下「課程」という。)にそれぞれ教職大学院長及び修士課
 程長(以下「課程長等」という。)を置き,学長が指名する副学長をもって充て
 る。課程長等は,当該課程を統括する。
2 課程にそれぞれ副教職大学院長及び副修士課程長(以下「副課程長等」という
 。)を置き,課程長等が指名する教授をもって充てる。副課程長等は,課程長等
 を補佐し,課程長等に事故あるときは,その職務を代行する。
 (課程会議)
第1条の3 課程に課程会議を置く。
2 課程会議は,毎月定期に課程長等が召集し,議長となる。
3 前項の規定にかかわらず,課程長等は必要に応じて臨時に課程会議を召集する
 ことができる。
(教育組織)
第1条の4 教育組織は,専攻を基本単位とする。
2 専攻は,別に定める当該専攻を構成する講座・分野(以下「構成分野」という
 。)所属の教員により組織する。
3 センターは,構成分野となることができる。
 (教職大学院に置く講座)
第1条の5 教職大学院に教育実践創成講座(以下この条において「講座」という
 。)を置く。
2 講座は,総合教育科学系長が統括する。
3 講座に主任を置く。講座主任は,講座の運営に当たる。
4 講座に所属する教員は,教職大学院において教育上の職務に当たるものとする。
 (教育課程連携協議会)
第1条の6 専門職大学院設置基準第6条の2第1項の規定に基づき,教職大学院
 に教職大学院運営協議会を置く。
2 教職大学院運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
 (専攻の役割)
第2条 専攻は,学生の教育研究指導及び生活指導(以下「指導」という。)を担
 当する。
2 専攻は,当該専攻が指導を担当する学生に係る課程修了の認定に関する原案の
 作成を行う。
3 専攻は,当該専攻のカリキュラム作成,時間割の編成・運営及び入学試験等の
 業務を行う。
 (専攻代表)
第3条 専攻に代表を置き,当該専攻に所属する教員のうちから,教職大学院長又
 は修士課程長が指名する。
2 専攻代表は,当該専攻の運営に当たる。
3 専攻代表の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後
 任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (専攻会議)
第4条 専攻に,専攻会議を置く。
2 専攻会議は定期的に専攻代表が招集し,議長となる。
3 前項の規定にかかわらず,専攻代表は必要に応じて臨時に専攻会議を招集する
 ことができる。
 (履修上のプログラム等) 
第5条 教育学研究科における多様で,高度な専門的な学びを可能とするため,専
 攻に次表のとおり履修上のプログラム及びサブプログラムを開設する。
   表(PDF形式)
2 前項のプログラム及びサブプログラム(以下この項において「プログラム等」
 という。)を円滑に運営するため,当該プログラム等を担当する教員の中から代
 表者を各1名選出する。
 (履修科目の登録)
第6条 学生は,指導教員の指導に基づき,当該学年内に履修しようとする授業科
 目を,所定の手続により登録しなければならない。
 (単位)
第7条 単位に関して必要な事項は,別に定める。
 (履修方法及び修得単位数)
第8条 教職大学院の課程の学生は,所属する専攻の授業科目について,指導教員
 の指導により,表1の履修基準に基づき,46単位以上を修得しなければならない。
2 修士課程の学生は,所属する専攻及び関連する他の専攻並びに教職大学院の課
 程の授業科目について,指導教員の指導により,表2の履修基準に基づき,30単
 位以上を修得しなければならない。
3 教職大学院の課程の学生が履修科目として登録することのできる単位数の上限
 は,37単位とする。ただし,大学院学則第10条第2項の規定により履修する学生
 にあっては,41単位とする。
 表1 教職大学院の課程の履修基準(PDF形式)
 表2 修士課程の履修基準(PDF形式)
 (教職大学院1年履修プログラム)
第9条 大学院学則第10条第2項に規定する履修上の区分を,「教職大学院1年履
 修プログラム」と称する。
2 教職大学院1年履修プログラムは,大学院学則第18条第2項の規定により,教
 職専門実習10単位のうち8単位を修得したものとみなされた学生を対象とする。
 (履修登録プログラム)
第9条の2 教職大学院に,現職教員の資質の向上に資することを目的として,履
 修登録プログラムを置く。
2 履修登録プログラムは,教育委員会が行う現職教員研修参加者及び教員免許状
 更新講習受講者を対象とする。
3 履修登録プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
 (特別プログラム等)
第10条 教職大学院に,社会的ニーズに応える実践的指導力を養成するため,特
 別プログラムを置く。
2 教職大学院において,高度開発研究法を学び,学術論文を作成することで研究
 能力の向上を図るため,教職大学院に高度研究プログラムを置く。
3 本学大学院と他の大学院(外国の大学院を含む。)との間で締結する協定に基
 づき,教育学研究科と当該他の大学院の双方が同一の学生に修士の学位を授与す
 ることを目的として,修士課程にダブルディグリー・プログラムを置く。
4 前3項のプログラムに関し必要な事項は,別に定める。
 (入学資格)
第11条 教育学研究科に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当
 する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位
  を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること
  により当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育にお
  ける16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外
  国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が
  別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当
  該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれ
  に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修
  業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育
  における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了するこ
  と及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号
  の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学
  位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣
  が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文
  部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 教育学研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同
  等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
 (休学期間)
第12条 教育学研究科の休学期間は,2月以上1年以内とする。ただし,特別の
 事情があるときは,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して2年を超えることができない。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平9程11)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成9年度の総合教育開発専攻の収容定員は24名
 とし,教育学研究科の収容定員は438名とする。

   附 則(平11程11)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成11年度の収容定員は,学校教育専攻62名,数
 学教育専攻26名,理科教育専攻56名,英語教育専攻20名,国語教育専攻26名,社
 会科教育専攻56名,音楽教育専攻32名,美術教育専攻38名,保健体育専攻38名,
 障害児教育専攻32名及び計482名とする。

   附 則(平12程20)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成12年度の収容定員は,学校教育専攻68名,数
 学教育専攻30名,理科教育専攻62名,英語教育専攻24名,国語教育専攻34名,社
 会科教育専攻62名,音楽教育専攻38名,美術教育専攻42名,保健体育専攻42名,
 障害児教育専攻36名,技術教育専攻20名及び計536名とする。

   附 則(平14程15)(抄)
2 この規程による改正後の東京学芸大学大学院教育学研究科規程第11条第3項の
 規定は,平成15年度入学者から適用し,平成14年度以前に入学した者については,
 なお従前の例による。

   附 則(平15程7)(抄)
 平成15年度入学者から適用する。

   附 則(平16程27)(抄)
2 この規程による改正後の東京学芸大学大学院教育学研究科規程第3条の規定は,
 平成16年度入学者から適用し,平成15年度以前に入学した者については,なお従
 前の例による。
3 第3条の規定にかかわらず,平成16年度の収容定員は,次の表のとおりとする。

専      攻

収容定員

学校教育専攻
学校心理専攻
特別支援教育専攻
家政教育専攻
国語教育専攻
英語教育専攻
社会科教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
総合教育開発専攻
 52名
28
17
25
42
23
63
26
63
17
41
42
48
88

575名

   附 則(平17程2)(抄)
2 平成17年度の収容定員は,改正後の第3条の規定にかかわらず,保健体育専攻
 40名及び養護教育専攻10名とする。

   附 則(平20程12)(抄)
2 この規程による改正後の第5条及び第8条の規定は,平成20年度入学者から適
 用し,平成19年度以前に入学したものについては,なお従前の例による。

   附 則(平21程20)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平27程3)(抄)
2 この規程による改正後の第8条の規定は,平成27年度入学者から適用し,平成
 26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。

   附 則(平27程21)(抄)
2 この規程による改正後の第8条の規定は,平成28年度入学者から適用し,平成
 27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。 

   附 則(平31程7)(抄)
2 この規程による改正後の第5条及び第8条の規定は,平成31年度入学者から適
 用し,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 東京学芸大学教職大学院運営規程(平成20年規程第26号)は廃止する。