東京学芸大学客員教授等選考規程

                             平成9年3月6日
                             規 程 第 5 号
                    改正(施行)平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程10(12.4.1)
                          平12程16(12.4.1)
                          平14程1(14.2.7)
                          平14程3(14.4.8)
                           平16程28(16.4.1)
                           平17程26(17.7.7)
                           平17程35(17.11.2)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平19程23(19.5.10)
                          平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程23(25.6.6)
                          平26程25(26.6.5)
                          平26程34(26.11.13)
                                                    平28程21(28.5.12)
                                                    令元程2(元.5.30)
                                                    令2程35(2.12.10)
                                                    令3程12(3.4.1)
                                                    令3程19(3.5.27)
                                                    令4程21(4.5.12)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における客員教授及
 び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考に関し,必要な事項を定め
 る。
 (定義)
第2条 この規程において「各学系」とは,総合教育科学系,人文社会科学系,自
 然科学系及び芸術・スポーツ科学系をいう。
2 この規程において「センター」とは,留学生センター,保健管理センター,I
 CTセンター,学生支援センター,環境教育研究センター,特別支援教育・教育
 臨床サポートセンター及び理科教員高度支援センターをいう。
3 この規程において「機構」とは,先端教育人材育成推進機構及び教育インキュ
 ベーション推進機構をいう。
 (選考)
第3条 各学系及びセンターにおける客員教授等の選考は,客員教授等候補者選考
 委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て,学長が行う。
2 本学の教育研究に資するため,各界における優れた業績や見識を有する者とし
 て学長が推薦したものに係る客員教授等の選考は,客員教授等候補者選考調書(
 様式第1)により,役員会の議を経て,学長が行う。
3 機構における客員教授等の選考は,当該機構の機構会議の議を経て,学長が行
 う。
 (称号の付与)
第4条 学長は,前条の規定により選考された者に客員教授又は客員准教授の称号
 を付与する。
 (選考基準)
第5条 客員教授又は客員准教授の称号を付与することのできる者は,本学の常時
 勤務の教員以外の者又は国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成
 16年規則第20号)第3条第2号に規定する外国人研究員及び同条第6号に規定す
 る任期付職員のうち外国人教師(以下「外国人研究員等」という。)で,次の各
 号に該当する者とする。ただし,第1号にあっては,本学の職員として雇用され
 る者に限るものとする。
 (1) 本学において,引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する
    者
 (2) 東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定)に定める教授又は准教
    授の資格を有する者若しくはこれらに準ずると認められる者
 (選考委員会の構成)
第6条 各学系の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 当該学系長
 (2) 当該分野の教授 1名
 (3) 当該学系に所属する教授 4名
2 センターの選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 総合教育科学系長(ただし,理科教員高度支援センターにあっては,自然科
  学系長)
 (2) 当該センターの長
 (3) 当該センターの運営委員会委員 4名
3 第1項第2号の規定にかかわらず,当該分野に所属する教授を欠くとき,又は
 やむを得ない事由により教授を委員とすることができないときは,准教授をもっ
 て委員とすることができる。
 (選考委員会の委員長)
第7条 選考委員会に委員長を置き,各学系にあっては当該学系長を,センターに
  あっては総合教育科学系長(ただし,理科教員高度支援センターにあっては,自
 然科学系長。以下同じ。)をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
3 委員長は,第11条に規定する投票に加わることができない。
 (選考委員会の開催)
第8条 第6条第1項の選考委員会を開催するときは,当該学系長は,日時,場所
 及び委員名を教授会に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週
 間前(電子メール等又は電子掲示板等で公示する場合は前日)までに公示するこ
 とにより替えることができる。
2 第6条第2項の選考委員会を開催するときは,総合教育科学系長(理科教員高
 度支援センターにあっては,自然科学系長。以下同じ。)は,日時,場所及び委
 員名を当該センターの運営委員会に報告するものとし,これにより難い場合は,
 開催日の1週間前(電子メール等又は電子掲示板等で公示する場合は前日)まで
 に公示することにより替えることができる。
 (選考委員会の招集)
第9条 選考委員会は,委員長が招集する。
 (選考委員会の定足数)
第10条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで
 きない。
 (選考委員会における候補者の選考)
第11条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票により,3分の2
 以上の賛成票をもって行う。
2 客員教授等として選考されたことがある者を,選考された職と同一の職及び組
 織で選考するときは,選考委員会(第3条第2項に係る者にあっては役員会,第
 3条第3項に係る者にあっては機構会議)による選考を省略するものとする。
 (報告)
第12条 選考委員会の委員長は,その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考
 報告書(様式第2)により教授会に報告した後,客員教授等候補者選考結果報告
 書(様式第3)(次項において「選考結果報告書」という。)により教育研究評
 議会に報告しなければならない。
2 学長は,第3条第2項により客員教授等を選考したときは,その選考に至った
 経緯を選考結果報告書により,教育研究評議会に報告しなければならない。
3 当該機構長は,第3条第3項により客員教授等を選考したときは,その選考に
 至った経緯を選考結果報告書により,教育研究評議会に報告しなければならない。
4 当該学系長(第3条第2項に係るものにあっては学長,第3条第3項に係るも
 のにあっては当該機構長)は,前条第2項により選考した者に客員教授等の称号
 を付与するときは,客員教授等称号付与報告書(様式第4)により,教授会及び
 教育研究評議会(第3条第2項及び第3項に係るものにあっては,教育研究評議
 会)に報告しなければならない。
 (人事異動通知書の交付)
第13条 客員教授又は客員准教授の称号を付与する場合には,人事異動通知書
 (様式第5)により行うものとする。
2 外国人研究員等に客員教授又は客員准教授の称号を付与する場合には,雇用契
 約書にその旨明記するものとする。

   附 則
 この規程は,平成9年3月6日から施行する。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平16程28)(抄)
2 この規程施行の際,現に本学客員教授である者は,この規程により選考された
 ものとみなす。

   附 則(平23程14) (抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程23)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平26程34)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(令元程2)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令4程21)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

  様式第1〜様式第5(PDF形式)