東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程
平成9年4月23日 規 程 第 16 号 改正(施行)平10程21(10.4.9) 平11程14(11.10.27) 平16程30(16.4.1) 平17程33(17.11.1) 平18程15(18.4.1) 平31程20(31.2.28) 令2程20(2.5.7) (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」 という。)の論文集の発行に関し必要な事項を定め,論文集の能率的かつ公平な 発行に資するとともに,本研究科の研究活動の推進及び構成大学間の研究交流を 図り,もって学術の向上に貢献することを目的とする。 (名称及び発行) 第2条 本研究科の論文集の名称は学校教育学研究論集とし,発行は,原則として 年1回以上とする。 (掲載内容) 第3条 学校教育学研究論集は,本研究科所属学生及び各構成大学教育学部所属教 員の論文,研究ノート及び教育実践記録を掲載する。 (編集委員会) 第4条 本研究科に,学校教育学研究論集の編集及び発行のために,編集委員会を 置く。 (組織) 第5条 編集委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) 研究科専任教員 (2) 各講座から選出された者 各1名 2 前項第2号に掲げる委員の任期は2年とし,1回に限り再任されることができ る。 (委員長) 第6条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き,前条第1項第2号に掲げる委員 の中から,委員の互選により定める。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。 (審議事項) 第7条 編集委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 投稿原稿の掲載に関すること。 (2) 編集及び発行計画に関すること。 (3) その他委員会が必要と認める事項 (議決) 第8条 編集委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の賛成がなければ,これを 決することができない。 (掲載の審査等) 第9条 投稿原稿の掲載は,3名以上のレフリーの審査に基づき,編集委員会が決 定する。 2 編集委員会が必要と認めた場合は,本研究科所属教員以外の者にレフリーを委 嘱することができる。 3 編集委員会は,掲載予定の原稿について,執筆者との協議により内容の変更を 求めることができる。 4 編集委員会は,原稿の依頼を行うことができる。 (投稿) 第10条 投稿の要領については,編集委員会が別に定める。 (庶務) 第11条 編集委員会の庶務は,学務部大学院課において処理する。 (雑則) 第12条 この規程に定めるもののほか,学校教育学研究論集の発行に関し必要な 事項は研究科長が別に定める。 附 則 1 この規程は,平成9年4月23日から施行する。 2 この規程施行後最初の編集委員会委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわ らず,平成11年3月31日までとし,再任を妨げない。 附 則(令2程20)(抄) 令和2年4月1日から適用する。