東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科論文集発行規程

                             平成9年4月23日
                             規 程 第 16 号
                     改正(施行)平10程21(10.4.9)
                           平11程14(11.10.27)
                             平16程30(16.4.1)
                             平17程33(17.11.1)
                             平18程15(18.4.1)
                             平31程20(31.2.28)
                             令2程20(2.5.7)

 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」
  という。)の論文集の発行に関し必要な事項を定め,論文集の能率的かつ公平な
  発行に資するとともに,本研究科の研究活動の推進及び構成大学間の研究交流を
  図り,もって学術の向上に貢献することを目的とする。
 (名称及び発行)
第2条 本研究科の論文集の名称は学校教育学研究論集とし,発行は,原則として
 年1回以上とする。
 (掲載内容)
第3条 学校教育学研究論集は,本研究科所属学生及び各構成大学教育学部所属教
 員の論文,研究ノート及び教育実践記録を掲載する。
 (編集委員会)
第4条 本研究科に,学校教育学研究論集の編集及び発行のために,編集委員会を
 置く。
 (組織)
第5条 編集委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
 (1) 研究科専任教員
 (2) 各講座から選出された者 各1名
2 前項第2号に掲げる委員の任期は2年とし,1回に限り再任されることができ
 る。
 (委員長)
第6条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き,前条第1項第2号に掲げる委員
 の中から,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
 (審議事項)
第7条 編集委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 投稿原稿の掲載に関すること。
 (2) 編集及び発行計画に関すること。
 (3) その他委員会が必要と認める事項
 (議決)
第8条 編集委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の賛成がなければ,これを
 決することができない。
 (掲載の審査等)
第9条 投稿原稿の掲載は,3名以上のレフリーの審査に基づき,編集委員会が決
 定する。
2 編集委員会が必要と認めた場合は,本研究科所属教員以外の者にレフリーを委
 嘱することができる。
3 編集委員会は,掲載予定の原稿について,執筆者との協議により内容の変更を
 求めることができる。
4 編集委員会は,原稿の依頼を行うことができる。
 (投稿)
第10条 投稿の要領については,編集委員会が別に定める。
 (庶務)
第11条 編集委員会の庶務は,学務部大学院課において処理する。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学校教育学研究論集の発行に関し必要な
 事項は研究科長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成9年4月23日から施行する。
2 この規程施行後最初の編集委員会委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわ
 らず,平成11年3月31日までとし,再任を妨げない。
 
   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。